ここでは、遺産相続における不動産の名義変更についてご説明します。
相続財産の代表的なものといえば、不動産があります。相続により不動産を取得した際には不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から不動産を相続により取得した人(相続人)に書き換える必要があります。
不動産の名義変更をご自身で行うのは不安な方、手続きをしている時間がなく困っているという方、相続遺言相談センターでは、不動産の名義変更手続きを納得プライスで丁寧にお手伝いをさせていただくことが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続した人が手続きを怠ったり、遺産分割がまとまらずに不動産を引き継ぐ人が決まらないなどの理由で、被相続人の名義のままになった不動産が長い間放置されているケースも少なくありません。
しかし、所有者が不明の土地が増えてしまうことで国の公共事業が進められないなどの問題が発生しています。そのような背景もあり、今まで期限の定めのなかった相続登記(不動産の名義を相続したした人に変更する手続き)が、2024年4月1日以降は義務化され、明確な期限および罰則(10万円以下の過料)が設けられることになりました。
相続登記の申請義務化の施行は2024年からですが、それ以前の相続において発生した相続登記についても義務化は適用されるためご注意ください。
相続遺言相談センターの相続手続きに関する無料相談
当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。
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不動産の名義変更サポート
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最終更新日:2022年1月14日
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お手伝いに関する方針
- お客様の安心・納得を一番大事にお手伝いを致します。
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- お客様に貢献できない仕事では報酬をいただきません。
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