相続により取得した不動産については、所有者の名義を亡くなった方(被相続人)から取得者に変更する「相続登記」を行う必要があります。従来は任意だった相続登記ですが、それゆえに生じる問題も多く、義務化されることとなりました。
こちらでは、相続登記の義務化と、併せて確認しておきたい新制度について解説いたします。
相続登記はなぜ義務化?
相続登記を行うか否かが相続人に委ねられていたこれまでは、相続された不動産の多くが名義変更をされないまま放置されてしまっていました。結果、名義変更がなされないまま複数回相続が繰り返され、不動産の実際の所有者が誰にも分からない「所有者不明土地」が増加しています。
この「所有者不明土地」は、今や九州の総面積を上回る国土の20%を占めるとも言われ、不動産取引や地区開発の妨げとなったり、周辺環境を悪化させたりと、様々な問題を生じさせています。
こうした「所有者不明土地問題」をきっかけに、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記の義務化は過去の相続も対象。過料にも注意。
相続登記の義務化が始まると、不動産を取得した相続人や受遺者(遺贈により取得した方)は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
この義務化は、相続登記が義務化される2024年4月1日よりも前に発生した相続についても対象となります。この場合は、義務化開始から3年が経過するまでに相続登記を行う必要があります。
相続人を確認するための戸籍謄本や不動産を特定するための資料の取得に時間を要していたり、遺言書の有効性が争われているなど、正当な理由がないのにも関わらず期限内に登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が課せられてしまうため、注意が必要です。
遺産分割協議がまとまらない!相続人申告登記の検討も。
実は、相続登記の期限の起算点である「相続により所有権を取得したことを知った日」とは、遺産分割協議が完了し、取得者が確定した日ではありません。遺産分割協議が未了の状態であっても、相続が発生した時点で相続財産は相続人全員の共有財産となるため、相続人全員が原則「相続開始日から3年以内」の登記申請義務を負います。
しかしながら、3年も遺産分割協議がまとまらない状態では、相続人全員の協力が得られない場合も珍しくありません。こうした事態を見据え、相続登記の義務化と併せて、「相続人申告登記」という新制度が導入されます。
相続人申告登記は、相続登記に代えて、登記名義人について相続が発生したことと、自身が相続人であることを申し出る制度です。この申出がなされると、その方についての氏名や住所が登記されます。
遺産分割協議がまとまらない場合には、3年の期限内に「相続人申告登記」を必ず行いましょう。相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるため、登記が完了していなくても、過料を免れることができます。
いらない土地も相続が必要?相続土地国庫帰属制度の検討も。
相続登記の義務化によって、亡くなった方が所有した不動産については、相続人の誰かが相続し、登記を済ませなければなりません。不要な土地であっても、相続し、登記を行う必要があります。
不要な土地でも、相続してから売却したり、近隣の方に引き取ってもらったりすることができる場合もあります。
しかし、所有者不明土地の多くは、資産価値が低く、引き取り手も見つからなかったために放置されてしまった土地です。
このような土地の手放し方として、「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続登記の義務化に先駆けて2023年4月から開始した制度です。この制度を利用することで、相続によって取得した土地を、国庫に帰属させることができるようになりました。
相続により土地を取得した法定相続人から申請することができますが、全ての土地について国庫帰属が認められるわけではありません。しかし、いらない土地を手放すことができる方法としての活用が期待されている制度です。
相続登記を放置してしまうと過料の対象となってしまうほか、思わぬトラブルにもなりかねません。相続が発生したら、すぐに相続登記に向けた準備を進めていきましょう。
相続遺言相談センターを運営する行政書士・司法書士法人オーシャンは、他士業や不動産会社とも連携して、相続手続きから相続した土地の活用、相続土地国庫帰属制度まで、ワンストップでサポートいたします。
相続手続きについてのご不安は、お気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。