2017年09月04日
遺産分割協議の後に遺言書が発見されました(鎌倉)
Q:鎌倉に住んでいる父が亡くなりました。相続人である私たちは鎌倉以外の地域に散り散りに住んでおりましたが、相続人全員での遺産分割協議を行い、協議書も作成しました。
しかし、その後遺品の整理をしていると亡き父の自筆証書遺言がでてきました。相続人である人たちは皆誰も遺言書の存在を知りませんでした。さらに、その遺言書は遺産分割協議で決めた内容とは異なった内容だったのです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(鎌倉)
A:遺言書の内容が有効となってしまいます。
鎌倉以外に散り散りに住んでいる相続人が遺産分割協議をするのも一苦労だったと思いますが、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となってしまいます。したがって遺産分割協議で取り決めた分割内容は無効となります。
ただし、遺言書よりも遺産分割協議で取り決めた内容で、相続人全員が同意している場合には、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。遺言書の内容を知って相続人のうち一人でも協議内容に反対する者がでてきてしまった場合には、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。
遺産分割でお悩みですか?相続遺言相談センターでは鎌倉にお住まい方に無料相談を実施しております。公平中立な相続の専門家が、親身にアドバイスいたしますので是非ご活用ください。
鎌倉から最寄りの事務所は湘南藤沢支店(藤沢駅から徒歩すぐ)ですが、ご希望の場合は出張相談も対応しております。いずれも完全無料ですのでお気軽にご活用ください。
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この回答をした相続遺言相談センターの担当者
2016年03月21日
横浜市泉区の方より遺言書のご相談
父の相続財産のうち、亡くなった少し前に購入した不動産について、遺言書には書かれていませんでした。遺言書には書かれていない相続財産が出てきた場合は、どのように相続人で分割したらよいのでしょうか。
遺言書に相続方法が書かれていなければ、遺産分割協議書を作成しましょう
遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については~」といったような文章があるか確認しましょう。「遺言書に記載のない財産に関する相続方法」が書いてあった場合は、遺言に従いましょう。しかし、そのような相続方法が書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 鎌田 昴伺
2016年03月01日
横浜市神奈川区の方より遺産分割のご相談
母が亡くなりました。相続人は父と私ですが、実は数年前に父の行方がわからなくなってます。いま、生きているのか亡くなっているのかもわかりません。相続の手続き自体が初めてなので混乱しています。どうしたらよいでしょうか。
相続人が行方不明の場合、期間により手続きが違います
相続人に行方不明の方がいる場合、その期間の長さによって手続きが変わってきます。生存を確認できた最後の日から7年が経過している場合は「失踪宣告」をすることによって、行方不明者は死亡したとみなし、遺産分割協議を進めていきます。一方、期間がこれに満たない場合は不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めていく流れとなります。
この不在者財産管理人は、相続人が1年以上行方不明になると選任の申し立てを行うことができます。行方不明になって1週間などでは、申し立てを行うことができません。基本的に利害関係のない被相続人の親族が不在者財産管理人に選任されるのが一般的です。もし、候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2016年02月27日
横浜市南区の方より遺産分割のご質問
寄与分って言葉を何度か聞いたことがありますが、よくわかっていません。寄与分とは何でしょうか?
寄与分とは公平に遺産を分割するための制度です。
寄与分とは、例えば被相続人の介護や事業の手伝いを通して、「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人に対して、法定相続分より多く分割しましょうという制度です。寄与分がある場合は、財産の総額から寄与分額を引き、引いた額を法定相続分に応じて分けます。そして寄与分が認められた相続人に対しては、その額に寄与分額が上乗せされます。
例えば…亡くなった夫(被相続人)には1億円の財産があり、妻A・子B・子Cがいます。相続人である子Bは、被相続人の事業を手伝っており、相続財産のうち2,000万円が寄与分とみなされました。その場合は下記のような分配になります。
- 妻A⇒ (1億円-2,000万円)×1/2…4,000万円
- 子B⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2+2,000万円…4,000万円
- 子C⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2…2,000万円
原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額をきめてもらいます。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2016年01月28日
鎌倉市の方より遺産分割のご質問
父の相続財産について、相続人全員で話し合い、多少は揉めましたがなんとかまとまり、遺産分割協議書を作成しました。やっとまとまったと思っていましたが、後から株主優待の手紙が届いたことで。父に新たに財産があることがわかりました。その株をどうするかで、まとまったと思った矢先にもめてしまいました。今後同じようなことがないように何か対策はあるのでしょうか?
遺産分割協議書の作成前に、財産調査をしっかりしましょう
遺産分割協議書を作成する前に、しっかりと財産調査を行うことで対策が可能です。お父様のように財産がどこにあるのか正確にわかっていない場合は、相続に強い専門家に財産調査を依頼ことをお薦めします。せっかくまとまった後にトラブルが起こらぬように、財産調査をしましょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、財産調査から遺産分割協議書の作成までのサポートも行っております。まずは無料相談をご利用ください。
余談ではございますが、ご相談者様がお父様の相続、主に遺産分割で大変な想いをされたかと思います。ご相談者様に万が一のことがあったとき、ご相談者様の相続人に同じ想いをさせたくないという場合には遺言書を作成されるのがよいでしょう。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 鎌田 昴伺
2016年01月09日
藤沢市の方より遺産分割のご相談
相続手続きについて色々調べていると、遺産分割協議書という言葉がでてきます。私の家は、仲がいいので遺産分割で揉めることはないと思いますが、この遺産分割協議書というのは絶対に書かなければいけませんか?また、書くとなった際には、決まりなどあるのでしょうか?
遺産分割協議書は相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。
相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。相続財産の名義変更を行う際には作成しましょう。また、遺産分割で揉めるご心配はないとのことですが、万が一の事を考え、のちのちのトラブルを防ぐためにも作成することをお薦めします。
遺産分割協議書を作成にあたり、法律的に決められたフォーマットはありませんが、注意点は守る必要があります。例えば、下記のような注意点があります。
①遺産分割協議は法定相続人全員で行う
②法定相続人全員が署名・実印の押印を行う
③不動産は、住所ではなく、登記簿どおりの記載にする
④用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割印をする
⑤印鑑証明書も添付する
ルールを守ってしっかり作成しましょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成から相続財産の名義変更まで、お手続きのサポートが可能です。随時、無料相談を実施しております。お困りの方は、お気軽にお電話ください。相続の専門家が、解決への道筋をお伝えいたします。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太
2015年09月30日
鎌倉市の方より相続手続きのご質問
鎌倉に住んでいた父が亡くなったのですが、預金や株、不動産などの財産があります。どのように手続きをしていけばいいのかわかりません。相続人の兄弟間は仲がいいんですが、遺産分割の方法などはどうしたらいいのでしょうか?
財産調査を行ってから、遺産分割協議をしましょう
分割方法は様々なパターンがありますが、基本的には相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」で決定します。遺産分割協議を行う前には、まず「財産調査」を行いましょう。財産調査とは、預金や不動産などの相続財産がどこにどれだけあるかを調べることです。具体的に何がいくらあるかがわかっている状態で遺産分割協議を行いましょう。
財産調査をするには、預金の場合ですと取引があったと思われる銀行に問い合わせ、残高証明書を発行してもらいます。不動産の場合は、固定資産税の納付書などを探しましょう。見つかったら、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地・建物を調べることができます。
当センターでは、相続の各種お手続きのサポートを行っております!湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、問題解決までの道筋をしっかり確認できるよう、初回の無料相談を実施しております。まずはお気軽にお電話ください。
2015年08月27日
緑区(横浜)の方より遺産分割のご相談
私には内縁の妻がいます。私が死んだときには、この内縁の妻に財産をあげたいと思っています。内縁の妻は相続人になれるのでしょうか?
遺言書で指定があれば、財産を与えることができます。
基本的に、内縁の奥様は法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で指定することにより、法定相続人以外にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。また、ご相談者様が亡くなった際に、お子様・ご両親・ご兄弟もいらっしゃらず、法定相続人が誰もいない場合は、申し立てれば相続人になれる可能性があります。しかし、遺言書で遺贈するのが確実です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太
2015年05月28日
大井町の方よりいただいたご相談事例
父が亡くなり、相続人は私と母の二人です。しかし母は認知症です。相続がはじめてな上に母が認知症ということで、少し混乱しています。私はどうすればよいのでしょうか。
後見人の選任申立をしましょう
認知症の相続人がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。この代理人のことを後見人といいます。 家庭裁判所に対して後見人の選任申立を行います。これは認知症などにより判断が難しい方に対し、後見人をつけることで一定の法律行為には、後見人の同意を必要とさせる制度で「成年後見制度」といいます。後見人をつけることで、判断が難しい方々が不利益を被らないようにしています。ただし、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もある為、一般的には1~2ヶ月掛かってしまいます。
お手続き方法など、お困りでしたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2015年04月13日
愛川町の方より遺産分割のご相談
現在、結婚しておりますが、私には一度離婚経験があります。前妻との間には、子どもが1人います。前妻や前妻との子どもには、現在の妻や現在の妻との子どものように相続権があるのでしょうか。
前妻との間のお子様には相続権があります。
前妻の方に相続権はありませんが、前妻との間のお子様には相続権があります。婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。これは、離婚されても、前妻との間の子が「嫡出子」であるということは変わりません。もちろん、現在の奥様との間のお子様も嫡出子です。
ですので、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間のお子様の法定相続分は同じです。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太