もめない遺言書を作成するなら鎌倉から便利な当センターへ!
遺言書を残すことの大きなメリットは、相続が発生した際に、相続人同士が遺産を巡って争う原因が減ることです。
遺言書が残されていないと、遺産をどう分割するかは、相続人全員の意見をまとめて決定する形になります。
相続人それぞれにも事情があり、また、不動産など単純に分割出来ない財産が遺産に含まれている場合など、 全員が納得する公平な話し合いは、相続財産の金額の大小にかかわらず、非常に難しい場合が多くなります。
被相続人が遺言書の中で、遺産分割についてあらかじめ内容を決めておけば、遺産分割協議も不要になり、相続人の話し合いで遺産を分ける必要もなくなります。
このように、相続に絡むもめ事を防ぐのには欠かせない遺言書ですが、遺言書があったとしても、相続人間でもめ事に発展してしまう場合もあります。遺言書は、内容の「書き方」が重要になってくるのです。
まず、遺言書には公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」があります。
公正証書遺言は、公証役場で原案を元に公証人に作成してもらいます。
そのため、形式の不備で無効になってしまうこともありませんし、 証人の立ち合いが必要なため、遺言書を作成した方が亡くなられた際、遺言書の存在を相続人に伝えてもらえます。
それに対して、自筆証書遺言は、本人がすべて直筆で書くため、正確な知識を持たずに作成してしまうと、形式の不備で無効になってしまう場合もあります。
また、証人の必要もないため、保管場所によっては死後すぐに相続人に発見されず、 年月が経ってから発見されて、せっかく終わった遺産分割がやり直しになるという場合も考えられます。
また、遺言書の内容が不明確で合ったり、相続財産の記載に漏れがあった場合なども、相続人間でのもめ事の原因となってしまいます。
確実にもめない遺言書を作成するには、やはり専門家のアドバイスを受けた方が良いでしょう。
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