遺族年金とは、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金があり、これに関連するものとして、 死亡一時金があります。
死亡一時金は、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、 老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも貰わないまま死んでしまった時に、生計をともに していた遺族(家族)の方に支払われます。
こうした厚労省管轄の年金は、ほうっておいても支給される性質ではありません。
権利のある方が、しっかりと請求しなくてはいけません。
請求用紙は、年金事務所に ありますのでご自分でされるか、専門の方に依頼されるか、とにかく手続きを進めなくては 遺族年金を受給することは出来ません。
遺族年金の受給手続き遺族年金の受給に必要な書類としては、亡くなった方と受け取る方によって異なりますが、 最低限、必要となってくるものとしましては、下記になると思います。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給年金の受け取り 年金は原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されます。
そして、年金は死亡した月分まで支給されることになっていますので、結果として死亡した月 の年金が未支給年金となる事になります。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくして いた配偶者、子、父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹の順となります。