遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受給することができます。
◇子について
・亡くなった当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
・20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にあること
・婚姻していないこと
※亡くなった当時、胎児だった子も生まれた以降に対象となります。
受給要件ですが、次のいずれかを満たす必要があります。
Ⅰ、国民年金の被保険者である間に亡くなったとき。
Ⅱ、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が亡くなったとき
Ⅲ、老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき
Ⅳ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなったとき
※上記Ⅰ又はⅡの場合、亡くなった日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間・免除期間・厚生年金保険の被保険者期間・共済組合の組合員期間の合計が2/3以上あることが必要です。ただし、亡くなった日が平成38年3月末日までのときは、亡くなった人が65歳未満であれば、亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料未納がなければ受給できることになっています。
遺族基礎年金の年金額 ※平成28年度の金額です
・子のある配偶者の場合
780,100円+子の加算額
・子の場合
780,100円+2人目以降の子の加算額
◇1人目、2人目の子の加算額・・・各224,500円
◇3人目以降の子の加算額・・・・・各74,800円
例えば・・・妻、子3人の場合
780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円
例えば・・・子3人の場合
780,100円+224,500円+74,800円=1,079,400円(※1人あたりの金額は1,079,400円÷3=359,800円となります)