相続遺言相談センターのお手伝いとサポート料金

相続・遺言・家族信託・裁判業務に関するサポート料金をご案内いたします。
当グループでは、税理士・弁護士などと連携した対応も可能でございます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続遺言相談センター安心の3つの特長

全国的にも珍しい相続専門の事務所だからできる安心の料金体系について、ご紹介させていただきます。

  1. 通常手続きにおける料金の明確化
  2. 原則的に追加料金なし
  3. 書類をお持ちいただくと、料金の割引対応OK

通常手続きにおける料金の明確化

遺産相続の手続きにおいては、信託銀行をはじめ「 財産の〇% 」という報酬体系が見受けられます。しかし、こういった報酬体系の場合、非常に高額な費用となってしまうケースが多いようです。

例えば、相続財産が5000万円の場合、遺産相続の1%の報酬であると相続手続きの報酬は50万円となってしまいます。当事務所の場合、通常のお手続きの範疇であれば、基本料金は248,600円となります。およそ半額からのお手伝いになります。
また、不動産の名義変更であれば、財産の金額に対する金額ではなく、85,800円~になっておりますので、合理的な報酬設定となっております。

料金もホームページにすべて公開しておりますので、ご安心ください。

原則的に追加料金なし

当事務所でお手伝いさせていただく場合はすべての場合とは言えませんが、約95%以上のケースで追加料金はいただいておりません。それは相続専門の事務所として手続きの全体像が分かっている事と、追加で料金が掛かってしまう事を不安に思われるお客様のために、誠実に無料相談の段階から料金について丁寧にお伝えしているからです。

例外としては、下記の場合が追加料金となります。

  • 預貯金の解約など、追加でお客様からお仕事のご依頼をいただいた場合。
  • 手続きがまとまらず、遺産分割の調停をしたいなど、追加的なご依頼をいただいた場合。
  • 会った事も無い相続人がいる、財産の総額が相手側が隠してしまって分からないなど、こちらで調査をしていたら、次々と新しい事実が分かり、その調査をご依頼された場合。

などです。しかし上記の場合も事前に料金表が明確にありますので、それぞれの場合がどうなるのかお伝えすることが出来ます。ですから、いきなりビックリするような金額を請求された、といった事が起こることが無いように丁寧にご説明しております。

  • オーシャンでは、お役にたてない場合は報酬をいただきません。という経営理念を持って事業運営を行っております。誠実に対応させていただきます。

書類をお持ちいただくと割引対応OK

上記とも連動しますが、既に自分で色々と調べてみたり、集めてみたりしたものの手続きが大変すぎるのでご依頼したいという方も多くいらっしゃいます。

オーシャンの特長として、料金表が細分化されている非常に珍しい事務所であるということです。何にいくらが明確ですので、既に戸籍などの書類をお持ちの場合は、その資料を集めるために必要となる報酬部分を割り引いてお手伝いすることが可能なのです。

残念ながら、一般の方が当たり前という事も対応していない事務所が多いのも、先生業の業界の部分ではありますが、オーシャンでは日本一相続でお客様に感謝される事務所を目指しておりますので、現実的かつ良心的な判断のもとお手伝いさせていただいております。

既に取得されている資料などがありましたら、無料相談の際にお持ちください
丁寧に対応させていただきます。

相続手続きのサポート料金

相続手続きは、大きく3つの業務になります。
一番オーソドックスなお手伝いは「相続手続き一式」となります。こちらは相続人の確定から、相続財産の調査、遺産分割協議の際に必要となる遺産目録の作成から、遺産分割協議書の作成、その後に不動産の名義変更や預貯金の解約を担当させていただくお手伝いになります。これに対して、誰が不動産を相続するか決まっていて、不動産の名義変更のみを担当させていただくお手伝いを「相続登記(相続不動産の名義変更)」というお手伝いになります。

このほか、司法書士が相続人の皆様の代理人となって全てのお手続きを代行させていただくお手伝いを「遺産承継サポート」と言います。相続人の合意が取れている中で、全ての手続きを代行して欲しい場合にはこちらとなります。弁護士と同じような代理人のお仕事となりますが、特定の方の代理人ができるのは弁護士のみですので、相続人全員の意向をもってご依頼をいただく必要があります。

遺言書・家族信託・生前対策のサポート料金

遺言書や家族信託など生前対策のサポートのご案内です。
遺言書は、誰に、何を、相続させる、を法的に指定ができる法律行為となります。遺言者(遺言書を作成する方)がお亡くなりになった後に効力を発揮するもので、生前に作成しなくてはいけませんが、生前には効果を発揮しない法律行為になります。これに対して、家族信託は委託者(財産を託す方)がお亡くなりになる前から、お亡くなりになった後もどちらも効力を発揮できる法律行為となります。最近では、認知症対策として多く活用されるようになってきました。
その他生前対策の料金につきましても、こちらよりご確認ください。

家庭裁判所申立てサポート

相続業務に関連する裁判業務としては、「相続放棄」「限定承認」「成年後見」「遺産分割調停」などがあります。
相続放棄」とは、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで当初から相続人ではなかった事にできる法律手続きとなります。「限定承認」とは一部の財産のみを相続したい、という場合に家庭裁判の手続きを通じて実現する相続方法となります。このほか、「成年後見」に関する業務としては、成年後見や特別代理人の選任申立てなどがあります。また遺産分割がまとまらない場合には「遺産分割調停」の申立てなどがあります。裁判業務についてはこちらにてご確認ください。

専門家連携サポート

専門家と連携したお手伝いとしましては、弁護士税理士・不動産コンサルを担当する宅建士との連携があります。
相続人同士の話し合いがまとまらない場合などは弁護士に代理人として入ってもらう事が可能です。また、相続税申告がある場合には、相続税申告に強い税理士をご紹介させていただく事が可能となっております。また不動産の問題がある場合には、不動産コンサルと一緒に問題解決を図ることも可能でございます。

その他料金についてのご案内

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