遺言書作成は、ご自身の為だけではなく、ご自身の亡き後の家族の為にも遺言書を作成されることをお勧めしております。
相続が発生した際、遺言書が無い場合には相続人全員での遺産分割協議にて財産の分配を決めていかなければなりません。
しかし、遺産をめぐって相続人同士の意見が合わず、最悪家族や親戚同士で争いになってしまうこともあります。
”私の財産は大してないから遺言書は必要ない””家族みんな仲がいいから、遺産をめぐって争いになることなどあり得ない”このように安易に考えて遺言を残さないケースのほとんどが、争いになってしまう事が多いのです。
では、どんな方が遺言書を作成したほうがよいのでしょうか。遺言書の作成はこんな方にお勧めいたします。
- 相続人が複数人いるので争いを避けたい
- 子供がいないご夫婦
- 相続人がいない
- 財産が不動産しかない
- 家業を継いでもらいたい
- 認知している子供がいる
- 特定の相続人に多く相続させたい
- 相続させたくない相続人がいる
- 先妻、後妻それぞれの間に子供がいる
- 相続人以外の人物に遺贈したい
上記のような方は、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
法的に有効な遺言書を作成することによって、遺言書は財産のあらゆる指定が可能になりますので、あまりに身勝手な遺言の内容ですと、遺言書を残したとしても家族同士の争いになってしまうこともあります。
ご家族で相続争いにならないよう遺言書を作成しても、結果争ってしまっては報われません。
遺言書を作成する際には、ご家族のお気持ちを汲んだ上で作成するようにしましょう。
遺言書の作成方法は3種類
いざ遺言書を作成しようとなると、まずどういった書式で作成したらよいか、どういった内容が必要なのか、など、ご存知ない方もいらっしゃると思います。
遺言書の作成方法は、3つあり、それぞれ作成方法が異なります。
3つの作成方法は以下になります。
- 自筆証書遺言…ご自宅などで1人で作成することのできる費用も掛からず最も簡単な方法
- 公正証書遺言…公証役場で証人立会のもと、公証人によって作成される方法
- 秘密証書遺言…公証役場で作成し、遺言の内容を秘密にできる方法
当センターでは、遺言書を作成する際、お客様にはどの方法が一番適しているのかをご提案することも可能です。
鎌倉の方で、「遺言書を作成したいがどうしたらよいか分からない」「法律上有効な遺言書かどうか内容を確認してほしい」といったご相談でしたら、当センターにお任せください。
当センターは藤沢に支店を構えており、鎌倉、逗子、葉山の方も沢山ご来所いただいております。
近隣にお住まいで遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ当センターの藤沢支店をご利用ください。
初回は完全無料でご相談をお伺いいたします。