相続が発生すると被相続人の財産を誰に何をどのように分けるのか、遺産分割をして決定しなければいけません。
なぜならば、この遺産分割がまとまっていないと進められない手続きやスムーズにいかない手続きが発生するからです。
しかし、相続が「争族」になってしまう原因には遺産分割が上手くまとまらなかったり、トラブルに発展するケースが多く見られます。
それぞれの感情や多額の財産が絡み合い、一度こじらせてしまうと自分たちで解決するのは難しくなってしまいます。
遺産分割で余計なトラブルを招かないためにも「そもそも遺産分割とは何か、どのような方法や分け方があるのか」を確認しましょう。
遺産分割の決め方
まず遺産分割の決め方には2種類あります。
被相続人がのこした遺言書に記載されている遺産分割内容に従う「指定分割」と、相続人同士が話し合うこと(遺産分割協議)で分割内容を決める「協議分割」です。
故人(被相続人)の意思が尊重されることが多いので、遺言書があればそれに従うケースが一般的ですが、必ず遺言書に従わなければならないという訳ではないので、相続人全員の合意があれば遺産分割協議によって分割内容を決めることも可能です。
遺言書がなければ遺産分割協議によってどのように分割するのか決定します。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければまとまったとは言えません。
協議内容に納得がいかず合意しない相続人がいたり、特定の相続人を外して遺産分割協議をした場合等は無効になってしまいます。
また強引に進めてしまうとかなりの確率でトラブルに発展しますので注意しましょう。
最悪の場合は、遺産分割調停をせざるを得ない状況になり年に数回裁判所へ足を運ぶことになってしまう他、家族や親族との関係が破たんしてしまうこともあります。
遺産分割の方法
被相続人の遺産によっては、遺産分割がしにくい場合もあります。
例えば、被相続人の遺産が預貯金が数十万円と鎌倉にある土地と戸建しかなく、相続人は複数いるがそのうち1人が、その不動産に住んでいる場合等です。
実はこういったケースは少なくありません。
そこに住んでいる相続人を追い出すわけにもいかなけれど、平等に遺産分割するにはどうしたらいいか…と悩む方もいらっしゃいます。
遺産分割の方法は一つじゃありません。簡単にご説明いたしますので是非ご覧ください
- 現物分割
遺産の形を変えずにそのまま分ける方法です。完全な平等は難しいですが、相続人同士が納得し合えば一番わかりやすく簡単です。 - 代償分割
一部の相続人が不動産等の財産を現物で取得する代わりに、他の相続人の相続分を現金で補う方法です。
上記の一例でお話した「預金が数十万円と、鎌倉の不動産しかない…」といった場合は、この代償分割という方法を用いて遺産分割をすることが多くあります。 - 共有分割
財産を複数の相続人が共有で持つことです。
共有名義にした不動産等を後々売却するときに名義人全員の同意が必要になるため、時間が経ってから面倒な手続きが必要になることが多いので注意が必要です。 - 換価分割
遺産を現金にして、その現金を分けるという遺産分割方法です。
限りなく平等にちかい形で遺産分割はできますが、家族の思い出の詰まった遺産を現金にしてしまうのが気が引けてしまう方もいらっしゃいますので、他の相続人の心情なども踏まえて決定しましょう。
遺産分割というのは相続が発生すると避けられない道ですが、これによって争いの火種が生まれてしまうのも事実です。
亡くなった方が築きあげた遺産を巡って揉め事に発展し、故人が悲しむようなことがないよう円満に遺産分割する方法がないか、ご検討ください。
相続遺言相談センターでは鎌倉にお住まいで遺産分割でお悩みの方に無料相談を実施しております。
公平中立な相続の専門家が、親身にアドバイスいたしますので是非ご活用ください。
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いずれも完全無料ですのでお気軽にご活用ください。
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