遺産分割とは相続が発生した際、被相続人が遺言書を残していない場合に相続人全員で遺産を分配する事です。
遺言書がある場合には、遺言書に従った遺産分割となりますので相続人全員での話合いによる遺産分割である必要はありません。
しかし、遺言書がない場合には、相続人全員での話合いによる遺産分割を行う流れとなります。
これを遺産分割協議といい、協議できまった遺産の分割内容の結果を書き記したものを遺産分割協議書といいます。
鎌倉で遺産分割の代理人選任でお困りの方
遺産分割の際に、相続人の中に遺産分割協議に参加する事のできない人がいる場合には、手続きを経た上で遺産分割をしなければなりません。
遺産分割協議に参加できない人とは、①認知症の方 ②未成年の方 ③行方不明の方です。
相続人の中にこれらに該当する人がいる場合には、該当者以外の相続人だけで遺産分割を進めることは認められません。
仮に進めたとしても、その遺産分割は無効な遺産分割です。この場合の遺産分割は、それぞれの代理人を選任する必要があります。
それぞれの代理人①後見人 ②特別代理人 ③財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、代理人となった者が遺産分割協議に参加することにより、遺産分割をすすめることができるようになります。
遺産分割における代理人は、遺産分割で利害関係にある者はなることはできません。
例えば、未成年者の特別代理人を選任する場合、未成年者の代理人となると一般的には親権者である親と考えられますが、遺産分割において、親も子も相続人である場合には利害関係になりますので、親は未成年者の代理人になることはできません。
と言われても、お願いできる人がいなくて困っている。人に知られたくないので友人知人にはお願いできないという方も多いのではないでしょうか。
鎌倉近隣にお住まいの方で、遺産分割における代理人選任でお困りの方は、当センターの司法書士にお任せください。
司法書士は、家庭裁判所への代理人選任の手続きを行う事ができます。
また、代理人は利害関係ではない人であれば誰でもなることができますが、周囲にお願いできる人がいない場合には、当センターの司法書士が代理人になることも可能です。
鎌倉で遺産分割に関するご相談は当センター藤沢支店にお気軽にご相談ください。