不動産の売却と譲渡所得税

不動産を売却したことにより、発生した所得には「所得税」「住民税」がかかります。

不動産売却により発生した所得にかかる税金のことを「譲渡所得税」といいます。この「譲渡所得税」は、不動産を購入した時より高い価格で売却ができた場合の差額に対して課税されます。

計算方法は

譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税

と上記の通りシンプルですが、それぞれ説明いたします。

譲渡所得

譲渡所得は、下記のように計算します。

売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)=譲渡所得

購入時の経費

  • 仲介手数料
  • 登録免許税
  • 登記手数料
  • 不動産取得税 など

が含まれます。購入時の経費を覚えていない、わからないという場合には「売却価格の5%」を購入時の経費として計算することが可能です。

売却時の経費

  • 仲介手数料
  • 売却に必要な宣伝広告費

などが挙げられます。

譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって違ってきます。所有期間の判断基準は「不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているか、否か」です。5年を超えていると「長期譲渡所得」、超えていないと「短期譲渡所得」の区分となり、譲渡所得税率が大きく違います。

区分所得税住民税
長期譲渡所得15%5%
短期譲渡所得30%9%

譲渡所得税を減らすためには

購入時の経費と売却時の経費をしっかりと計算し、譲渡所得の金額を低くすることで節税が可能です。さらに相続不動産を売却した場合は、被相続人がその不動産を所有していた期間と購入価格などの取得費を引き継ぐことができます。

また以下の要件を満たせば、特例を受けることができます。

  1. 相続により財産を取得した者である
  2. その財産を取得した人に相続税が課税されている
  3. その財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している

相続税の取得費加算の特例により、相続税の一部を「不動産を取得するのにかかった経費」として加算することにより、所得譲渡益を抑えられ、税金の軽減につながります。

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