国民年金の独自給付

国民年金の独自の給付として寡婦年金と死亡一時金があり、どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはこのような制度はありません。

 寡婦年金の受給要件

寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間を合計して10年以上ある夫が亡くなった時に、夫により生計を維持され、婚姻関係(事実婚含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受給することができます。

寡婦年金の金額

夫の亡くなった日の前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4です。

 寡婦年金の注意点

次に該当する人は請求ができません

  • 夫が障害基礎年金の受給権を有していた
  • 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っている

妻が他の年金を受け取っている場合は、他の年金と寡婦年金どちらかの選択になります。

寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合、どちらか一方を選択する必要があります。

死亡一時金について

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者含む)の保険料納付済期間が36月以上ある人が亡くなったときに遺族が受け取ることができる一時金です。※3/4納付期間は3/4に相当する月数・半額納付期間は1/2に相当する月数・1/4納付期間は1/4に相当する月数となります。

死亡一時金の額

【保険料納付月数】    【金額】
  36月以上180月未満・・・120,000円
180月以上240月未満・・・145,000円
240月以上300月未満・・・170,000円
300月以上360月未満・・・220,000円
360月以上420月未満・・・270,000円
420月以上・・・・・・・・320,000円

亡くなった月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合、上記の金額に一律8,500円が加算されます。

死亡一時金の注意点

  • 死亡一時金を受け取ることができる遺族は、亡くなった人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順番で、亡くなった時に生計を同一にしていた人が対象です。
  • 亡くなった人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれかを受け取っていた時または遺族基礎年金を受け取ることができる人がいる場合、死亡一時金を受け取れません。

年金および死後の事務手続きの関連ページ

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ