遺族厚生年金

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、厚生年金保険被保険者又は被保険者であった人が、次のいずれかの要件に該当する場合に、その遺族が受給できます。

Ⅰ、厚生年金保険被保険者である間に亡くなったとき
Ⅱ、厚生年金保険被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき
※初診日とは障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます
Ⅲ、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給している人が亡くなったとき
Ⅳ、老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金を受給するために必要な加入期間の条件を満たしている人が亡くなったとき

※老齢厚生年金を受給するために必要な加入期間の条件は、原則として保険料納付済期間と保険料免除等期間を合わせて25年以上ですが、必要な加入期間の条件には、さまざまな経過措置や特例措置がありますので、詳しくは年金事務所等に確認が必要だと思います。
(注)共済組合等に加入したことがある人の年金は、上記Ⅳの場合、日本年金機構と共済組合等のそれぞれから遺族厚生年金が支払われます(一元化されたため)。上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの場合は日本年金機構または共済組合等のいずれか一か所からまとめて支払われます。

受け取ることができる遺族について  

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、亡くなった当時、亡くなった人によって生計維持されていた以下の人が対象で、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。
※子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族年金を受給している間は、子に遺族年金は支給されないです。
※30歳未満の子のない妻については、5年の有期給付です。

遺族の優先順位(上から順番になっています)

・子のある妻、子のある55歳以上の夫
・子
・子のない妻
・子のない55歳以上の夫
・55歳以上の父母
・孫
・55歳以上の祖父母

◇子・孫について
亡くなった当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
(亡くなった当時、胎児であった子も生まれて以降に対象となります)

20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態であること
婚姻していないこと

◇夫・父母・祖父母について
亡くなった当時、55歳以上であること(受給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、60歳より前でも遺族厚生年金を併せて受給できます。)

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