相続手続きの依頼や遺言書の作成を検討しているものの、費用が高いのか安いのか、適正な価格が分からないので心配、無料相談に行くにもちょっと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続にしても、遺言にしても、一生のうち何度も経験するものではありませんので、相続専門の法律家に関わってもらうこと自体、慣れている方は少ないでしょう。
ここでは、他事業種での相続手続きの一般的な相場と、相続専門に扱っている相続遺言相談センターの費用について分かりやすくご説明させていただきます。
信託銀行でも同じようなサービスを展開しているようだけれど、どう違うの?
まず、遺産相続の業務においては専門家が明確に決まっています。
これは各行政機関が縦割りのように、残念ながら国家資格者もその下部団体にあたるため与えられている権限も縦割りになっています。
- 戸籍収集と相続関係説明図:行政書士、弁護士※1
- 財産調査・遺産目録の作成:行政書士、弁護士
- 遺産分割協議書の作成:行政書士、弁護士※1
- 不動産の名義変更:司法書士
- 預貯金の名義変更:金融機関・代行業者※2
- 相続税の申告:税理士
- 遺産分割調停:弁護士※3
- 1 不動産があれば司法書士
- 2 専門の国家資格はありません
- 3 調停の申立てのみ司法書士
このような役割分担になってしまうのは、それぞれ行政書士法、司法書士法、税理士法、弁護士法にもとづいて誰がどのような業務が出来るかが決まっているためです。
このような背景もあり、相続手続きを専門に扱う専門事務所では、お客様にご不便をかけないためにも、当センターのように「行政書士・司法書士」の国家資格が最低限の要件として必要となります。
こうした役割分担は分かりにくいと思いますが、この観点では、信託銀行に遺産相続の業務をお願いしても、委任状を使って誰でもできる業務※以外については、信託銀行で取り扱うことが出来ません。これは法律違反になってしまうためです。
ですから、結局のところ信託銀行も専門の国家資格者に依頼して手続きを進める形となります。
- 国家資格者に認められている法律業務は、一般の個人でも、信託銀行でもお金をいただく業務として扱う事は出来ません。戸籍収集や金融機関資料のみはこれに該当しません。
信託銀行の費用がわかりにくいのですが、どうなっているのですか?
信託銀行に限らず、遺産総額の〇%という報酬体系では費用が分かりにくいかもしれません。例えば、大手信託銀行さんの報酬は下記のようになります。
大手A信託銀行の報酬
例えば相続財産が3000万円とするとその2.0%相当の60万円が報酬になります。相続財産が1億円とすると、5000万以下は2.0%ですから報酬は100万円。加えて5000万円を超える部分については1.5%ですから報酬は75万円となり、合計で175万円ということになります。
つまり、財産規模の段階に応じて、報酬パーセントが異なるという事です。
これに加えて、多くの信託銀行では最低報酬を110万円(税込)としていますので、上記の場合でみていくと、下記のようになります。
- 相続財産3,000万円 →
60万円100万円 ※最低報酬以下であるため - 相続財産1億円 → 175万円
しかし、これだけではありません。一番はじめに相続業務の役割分担をお伝えさせていただきましたが、遺産相続の業務において核となる業務は、法律家の専門業務にあたるため、上記の金額に加えて、
- 相続財産3,000万円 → 100万円 + 司法書士の報酬(10万円前後?)
- 相続財産1億円 → 175万円 + 司法書士や税理士の報酬(10万円+70万円前後?)
こうなると、相続財産が3,000万円の方はおそらく110万円前後の報酬となると思います。
相続財産が1億円の方は、250万円を超える報酬となるかもしれません。
相続遺言相談センターの報酬をご紹介します。
相続財産が3,000万円で不動産が1件の一般的な相続手続きの場合
- 相続財産3,000万円 → 199,100円(税込)※
- 名義変更を含めた手続き一式となります
一般的な信託銀行の報酬と比較すると、90万円近くお安くなるほか、相続手続きの専門家が対応しますので、より専門的な対応で直接サポートいたします。
相続財産が1億円を超えて、相続手続きと相続税申告が必要な場合
- 相続財産1億円 → 437,800円(税込)※1
- 相続税申告 → 770,000円(税込)※2
- 1 相続税申告に対応した手続き一式
- 2 協力先の税理士の目安の金額
一般的な信託銀行の報酬と比較すると、140万円近くお安くなるほか、相続手続きと相続税に関する専門家が対応しますので、より専門的な対応で直接サポートいたします。
財産の〇%+司法書士の報酬や税理士の報酬となっている料金体系では、二重に費用が掛かってしまいますので、割高感が否めないようにも思います。
なにを重要視し、どう判断されるかはご状況によりますが、どのような料金体系であるのかしっかりと確認してみることも大事ではないでしょうか。
相続遺言相談センターでは、事前に料金について公開しているほか、事前に明確にお伝えして、後から後から聞いていない追加料金が掛かる事が無いようにしております。
お気軽にご相談ください。