民事信託(家族信託)の活用

ここでは、民事信託(家族信託)の活用についてご案内させていただきます。

民事信託とは、平成18年の「信託法」改正、平成19年に施行と実は非常にまだ誕生して間もない制度であるため、現在、専門家の間でも日夜、様々な議論がされている制度でもあります。

民事信託は、「信託法」に基づいて従来の「民法」とは異なった発想で、自由な財産管理・遺産承継ができる制度として近年、非常に注目されております。しかしながら、一般的にはあまり利用されていないほか、大半の金融機関が信託財産の管理口座などでは口座開設に対応していないなど、まだまだこれからの分野でもあります。

相続遺言相談センターでは、信託専門の弁護士・税理士・コンサルタントと連携してきちんと対応できる体制を整えております。まずは無料相談をご活用ください。

民事信託(家族信託)のメリット・デメリット

メリットとしては、それぞれの家族に合った財産管理や遺産承継の設計できることであり、オーダーメイドで「財産管理」や「収益管理」、「どのように承継させるか」などが決められる柔軟性に大きなメリットがあります。反対に、デメリットとしては信託契約後に想定していない事が起こると途中で「変更が出来ない事」や「節税の施策」が取りづらい点、「身上監護」がセット出来ない点が挙げられます。

どんな契約でもどんな制度でも、必ずメリット・デメリットがありますので、それらをきちんと説明させていただいたうえでよりベスト・ベターな方法を選択していただく事が重要であると思います。当グループでは、きちんと全体像をお伝えしたうえで、家族内できちんと内容確認のうえ進めていただく事を大切にしております。

民事信託(家族信託)の活用のポイント

民事信託は、様々な切り口で活用が可能です。現在、多く使われている活用法や弊社での取り扱い事例には以下のようなものがあります。

  • 認知症(成年後見)を回避して、安定した不動産管理を続ける方法
  • 柔軟な遺産承継を実現する方法(相続とは異なる遺産承継方法)
  • 自分の死後に残された配偶者の生活を守る方法
  • 遺言書の書き換え合戦を防ぐ方法
  • 遺産分割対策として事業承継を円滑にする方法

民事信託の基本

以下は民事信託ついて考える際に基本となるキーワードです。

  • 民事信託とは?
  • 民事信託の基本構造
  • 委託者とは
  • 受託者とは
  • 受益者とは

民事信託における信託契約書の作成は非常に難易度が高いほか、関連する税務については税理士であっても、9割ちかくが民事信託に関する税務研究を行っていない為、対応していないと言われております。

相続遺言相談センターでは、専門家が連携して適切なご案内が可能でございます。まずはお気軽にご相談ください。

相続遺言相談センターの民事信託(家族信託)に関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

年間で3,500件超のご相談と、年間2,400件超のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。

家族信託(民事信託)サポート

※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(22万円~)が必要な場合があります。
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。

【オプション】

  • 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:220,000円~
  • 信託不動産に掛かる融資(借換)のコンサル業務(最低報酬 16.5万円):
    1億円以下の部分 0.33%
    1億円超 の 部分 0.22%
    2億円超 の 部分 0.11%
  • 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 基本報酬×5.5%×5名以上の人数
  • ご自宅訪問での対応(初回は無料):16,500円 /1回 2H
  • 信託財産管理口座の開設:33,000円 /1件
  • 社団法人の設立・登記:165,000円 /1件

※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。

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3

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