身元保証人を頼める人がいない!そんな時はどうすればいいの?

入院する際や会社に就職する際、身元保証書の記入を求められたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特にご高齢の方の場合、高齢者施設へ入居する際にも身元保証人が必要となることがほとんどです。

しかしながら、さまざまなご事情で、身寄りがない、親族はいるものの頼れない、頼りたくないという方もいらっしゃるでしょう。どうしても身元保証人を頼める人がいないときはどうしたらいいのでしょうか。

こちらのページでは、「どのようなときに身元保証人が必要になるのか」や、「身元保証人を頼める人がいないときの対処法」について紹介いたします。

身元保証人の役割とは?

身元保証人とは、その名のとおり「その人の身元を保証する人」のことです。
身元保証人が求められる場面としては、高齢者施設等に入居するときや、病院に入院するときなどが挙げられます。

身元保証人は費用の支払いについての責任を負うため、本人が施設入居費や入院費を支払えない場合には、身元保証人が代わって支払うことになります。

身元引受人

「身元引受人」という言葉を耳にすることもあるかもしれませんが、実は身元引受人は正式な法的用語ではありません。
高齢者施設や医療施設などを退所する際、その人の身元を引き受ける責任をもつ人という意味合いで使用されることが多い言葉です。

身元引受人と身元保証人は明確に区別されていないことも多く、施設ごとに責任の範囲が異なるため、高齢者施設や医療施設に入所する際にはよく確認しましょう。

連帯保証人

連帯保証人と身元保証人の明確な違いは、責任の範囲です。
身元保証人の場合は、何かしらの損害が生じた際、その損害に対して賠償する責任がありますが、その範囲は限定的で、すべての責任を負うことはありません。

それに対し連帯保証人は、損害をすべて補填する責任を負います。これは連帯保証人の義務として民法446条で定められています。

後見人

認知症などさまざまな理由で判断能力が不十分になった際に適用される制度が後見制度です。この制度によって選任された後見人は、身元保証人と比較すると効力や権限に違いがあります。

後見人は被後見人の財産を管理し使途を決めることができますが、効力を発揮するのは被後見人が生きている間のみです。被後見人が死亡してしまうと、後見人としての権利が亡くなってしまうため、死後の事務手続きに対応することができません。

それに対し、身元保証人は死後の事務手続きに対応することが可能です。なお身元保証人が財産管理を任されている場合、後見人は財産を勝手に使うことはできません。

身元保証人を頼める人がいない時の対処法

身元保証人を頼める人がいない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
こちらでは2つの方法をご紹介いたします。

成年後見制度の利用

成年後見人制度を利用する場合は、まず家庭裁判所へ申し立てをします。
申立人となれる人には条件があり、主に以下のような人が挙げられます。

  • 本人
  • 親族で4親等以内の人
  • 住所地の市区町村長(※親族がいない場合)

成年後見制度は、認知症などの理由により判断能力が不十分な場合に利用できる制度で、申し立てには医師の診断書など、判断能力が不十分だという証明が必要となります。

後見人となれるのは親族に限らず、社会福祉士や弁護士、司法書士などの専門家が選任されることもあります。
この制度は本人の財産保護を目的としているため、柔軟な対応はできません。また、専門家が後見人に選任された場合は、生涯報酬が発生することになりますので、費用面でも注意が必要といえます。

身元保証会社の利用

近年では家族のあり方も多様化し、身元保証の需要は年々増加傾向にあります。これにより、身元保証を引き受ける団体も増えてきています。

身元保証人になってくれる親族がいないという方は、保証会社に身元保証を依頼することが一般的です。
保証会社の形態は、株式会社のほか、一般社団法人、NPO法人などさまざまで、法人自体が身元保証人となり、医療施設や高齢者施設との連絡窓口になることもあります。

身元保証会社を選ぶ時のポイントとは?

身元保証のサービス内容や対応範囲は、保証会社によって異なります。
例えば身元保証は本人の生前のうちだけで、死後の手続きには対応していないというケースもあります。
提供されるサービス内容が、ご自身の希望する内容をカバーしてくれているか、事前によく確認したうえで検討しましょう。

また身元保証の費用についても、預託金、月額費、初期費用などさまざまな種類があります。保証会社ごとに費用やサービス内容が妥当であるかよく調べて、何社か比較して検討することが大切です。

高齢者施設と保証会社が提携しているケース

近年では、身元保証人は不要とうたっている高齢者施設もあります。このような施設は、すでに提携している身元保証会社が存在し、その身元保証会社のサービスを利用して入居するというパターンです。

身元保証人を立てる必要がないので、施設への入居のハードルは低くなるかもしれませんが、身元保証会社へ身元保証料を支払う必要があるため、費用については十分確認しなければなりません。

高齢者施設の入居費用に加えて身元保証の費用も発生しますので、無理なく支払えるかどうか慎重な検討が必要です。
サービスにかかる費用は保証会社によって異なり、サービス内容を追加すればするほど費用もかさみますので、場合によっては数百万を超える契約内容になることもあります。だからこそ、ご自身で保証会社をよく比較して検討することが重要なのです。

そうとはいえ、「保証会社の仕組みや運営方法などを調べるのは難しい」、「内容が複雑で話を聞いてもよく理解できない」ということあるでしょう。内容を見極めるためにも、可能であれば信頼のおける方に同行してもらい、一緒に説明を聞いてもらうとよいかもしれません。

身元保証サービスは、頼れる親族がいない方にとっては心強い味方となってくれる存在です。しかしながら会社は倒産してしまう可能性も否めません。運営体制が健全であるか、悪質な契約を迫る会社ではないか、ご自身できちんと見極めることが重要です。

ご自身でサービスを選ぶことに不安がある方は、身元保証のプロが在籍する相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。身元保証についてのご不安やお悩みが解消されるよう、親身になって丁寧に対応させていただきます。

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