夫婦で遺言書プラン

もしもの時のために、夫婦で遺言書を作成しておきたい

遺言書に対する関心が高まる中、ご夫婦で遺言書を作成したいというご相談が多くなっています。実際に、ご夫婦で遺言書を書いておいた方が良いケースは下記のような場合です。

  • 子供がいないので、配偶者の両親や兄弟に相続財産が行ってしまうのを防ぎたい。
    すべての財産を配偶者に渡す法的な書類を作成したい
  • 残された配偶者の介護費用や老人ホームの費用に充当したい

夫婦で遺言書を検討されている方にお勧めな遺言書作成プラン「むつみ」とは

公正証書遺言を作成する場合、相続遺言相談センターでは、およそ 99,000円+実費分(下記①)となるケースが多いのですが、ご夫婦の2名で作成される場合は倍になるかというと、そうではありません。夫婦で公正証書遺言を作成するプラン「むつみ」をお申込みいただきますと、通常は2名分で217,800円(税込)掛かってしまうところ、163,900円(税込)+実費にてお手伝いさせていただきます。

公正証書遺言を作成する場合の費用

行政書士などの専門家が公正証書遺言を作成する場合には、下記の費用が必ず掛かってしまいます。大きく①~④のような内訳となりますので確認していきましょう。 

  • 戸籍謄本の取得費用 …①
  • 遺言者の印鑑証明書 …①
  • 登記事項証明書 ※不動産がある場合 …①
  • 公共機関や財産調査に関する実費分 …①
  • 公証人の手数料 …②
  • 行政書士などの専門家の報酬 …③
  • 立会人の日当 …④

①戸籍謄本や作成に関する証明書の実費など

①は、遺言者の戸籍の内容によっても変動してしまいますが、概ね5,000円~1万円程が目安となります。

②公証人の手数料

②については公証人手数料令によって明確に決められていますが、目的によっても手数料が異なりますので、専門家に聞いてみていただくのが良いと思います。公証人の手数料は、遺産合計(預金や不動産の評価額)と受け取る人間の数によって変動することになります。

例)預貯金などの合計が、2,000万円で2分割にする遺言書の場合、1人1,000万円となり、この場合の公証人手数料は17,000円×2+遺言加算11,000円=45,000円となる。

これをご覧いただいても分かりづらいかと思いますが、独自のルールが明確に決められていてそれに基き、公証人の手数料は算出される事だけ認識いただければと思います。一般的に夫婦で遺言書を作成される場合は、遺言書に記す人数が1名になるので手数料も50,000円までいかないケースも多くあります。

③専門家の報酬 

相続遺言相談センターで、公正証書遺言を作成される場合の費用は、相続財産が5,000万未満の場合で、

  • 遺言書の作成支援一式: 53,900円(税込)
  • 公正証書遺言の作成支援: 33,000円(税込)

86,900円(税込)~となっております。 

立会人の日当

立会人は、法律で配偶者やお子様などの直系尊属がなることを禁止されております。
このほか、立会人となるとご夫婦の財産状況を正確に把握できてしまうほか、遺言書の内容までも立ち会う事で確認出来てしまいますので、親戚やご友人に依頼することは抵抗がある方も多いと思いますし、実際に秘密保持の観点からもお勧め出来ません。

こうした理由から遺言の立ち会いは、95%以上が相続遺言相談センターの国家資格者が担当させていただいております。日当は1人1.1万円で、2名が必要となるため、2.2万円となります。

  • 国家資格者には守秘義務がありますので、法律で業務を通じて知り得た情報が外部に漏れてしまうことは一切ありません。

上記の①~④をご覧いただくと分かるように、公証人の手数料を除いても1名様の報酬が最低でも、108,900円(税込)+実費分となります。ご夫婦で「むつみ」プランのお申込みをされる場合は、単純にこの2倍の報酬とはならず、一度に済んでしまう事は2名分のご料金をいただいておりません。

こうしたサービスは、遺言書を県内でもトップクラスの件数を扱う相続遺言相談センター独自の内容となります。他の事務所では通常すべて2倍の金額となりますので、もし夫婦で遺言書を検討されている方は、5万円近い費用の節約ができます。是非とも当センターの「むつみ」プランをご利用いただくことをお勧め致します。

まずはお気軽に、遺言書に関する無料相談にお越しください。
初回のご相談は、ご夫婦でお越しいただいても良いですし、お1人でご相談いただいて内容を確認してから、ご夫婦でご相談にお越し頂いても構いません。2回目も無料相談で丁寧に対応させていただきます。 

「むつみ」で追加費用が発生する場合は、下記の場合となります。この点のみご了承ください。

  • 相続税が発生する可能性があり、正確な財産調査と生前対策が必要な場合
  • 相続人のどちらかに前妻や前夫がおり、遺留分対策が必要な場合
  • 相続人が6名以上、または相続人が海外にいるなどの複雑な事案の場合

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