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遺産分割とは、相続人が複数居た場合、残された遺産を相続人で分けることを言います。 誰がどの割合で受け取るかは、法律で定められていますが、 実際はその通りにスムーズに遺産分割出来ない場合が多くあります。

特に、遺産の中で不動産が大きな割合を占める場合は、遺産分割が複雑になるケースが多いでしょう。

遺産分割が現金のみの場合であれば、相続人ごとの割合で単純に分ければ遺産分割は済みますが、 一つの不動産を複数人で分けなければならない場合は、 持分として分けるのか、現金化してから分けるのか、 相続人の中でそこが住居として必要な人が居る場合はどうするかなど、 様々な要素を考慮した上で、相続人全員が納得する遺産分割の結論を出さなくてはならなくなります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割の方法には、主に下記の3つがあります。

現物分割

それぞれの財産を相続人が公平になるように厳密に分割せず、不動産は妻に、預金は子供に、というようにそのまま遺産分割することを「現物分割」といいます。 相続人それぞれに公平にはなりませんが、手続きは簡単です。

代償分割

例えば、相続財産が不動産のみだった場合、相続人の一人が不動産を受け取る代わりに、 その相続人は別の相続人に現金を支払う、といった分割方法を「代償分割」といいます。 不動産を分ける複雑な手続きを取らずに済むうえに、相続人それぞれに公平に遺産分割を行うことができますが、 不動産を取得した人に、その他の相続人に現金を支払う能力が無い場合は、難しい方法です。

換価分割

相続財産が不動産のみだった場合など、不動産を売却し、その代金を分ける遺産分割の方法が「換価分割」です。 相続人には公平に遺産分割することが出来ますが、売却する手続きや、譲渡所得税などがかかってきますので、 相続人の間で十分に検討する必要があります。

複雑な遺産分割になりそうな場合は、これらをうまく使って、相続人が納得する結論を目指しますが、 それでも遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立や、裁判所の審判へ持ち込むことになります。

遺産分割が複雑になりそうな場合は、早めに専門家へ相談した方が良いでしょう。

茅ヶ崎にお住まいの方や、茅ヶ崎に不動産をお持ちの方、遺産分割でお困りでしたら、 茅ヶ崎からもアクセスしやすい、相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

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