相続以外にも、心配なことは沢山あると思います。
入院することになったら、認知症になったら・・・ 誰が面倒を見てくれるだろう。健康なうちは良いが身動きが取れなくなったら、誰に通帳や資産の管理をお願いしたら良いだろう。終末期(これ以上、医療行為では回復しない段階)になったら、誰が私の医療の方針について医師に提示してくれるのだろう。亡くなった後の部屋の片づけや各種精算は、遠い親族に迷惑を掛けたく無いが、誰に相談したら良いだろうか。
ここでは、こうした老後の生活に密着した生前対策についてご案内させていただきます。
お年を召された方にとっては、まだまだ元気と思っていても、やっぱり、いつかは体が思うように動かない日がやってくることに不安を感じることもあるかと思います。
そんな事を見越して、事前に法的な準備をしていくことも重要なことです。
身体が動かなくなると、財産の管理もなかなか思うようにいかないものですが、家族のように24時間、365日、寄り添ってもらえる方がいらっしゃる方は幸せものです。
でも、そうでなければ、法律の力を借りてでも、しっかりと自分の財産を守っていかなくてはいけません。認知症であるがゆえに、オレオレ詐欺に引っかかってしまったり、親族に通帳を預けておいて、使い込まれてしまったりと、近年、様々な問題が上がってきております。
こうした対策としては、 財産管理契約を結んで、適切に管理してもらう事も有効な手段です。
また、遺言書を書くほどではないかな・・・でも自分が、先に死んだら妻はしっかりと暮らしていけるだろうか。葬儀の手配や法要、自分亡き後にもらうことになる年金の請求は一人で出来るだろうか、こうした手続き一式を代行してくれる信頼できる専門家はいるのだろうか・・・こうした点は 死後事務委任契約によって、対応が可能です。
最近では、身近な家族がいないので尊厳死の公正証書(正式には「介護医療に関する意思表示宣言」公正証書)を作成して、また誰にこの公正証書を託して、医師に最後の意思表示をしてもらうかを決めておく、という方も少しずつ増えています。
相続の開始前に、自分の健康状態と万一の時に備えて、事前の準備をしておいた方が良いのではないかと思われる方に生前での対策をご案内したいと思います。また、身の回りに終末期の対応や最期の対応をお願い出来なくて困っている方は、専門的にご案内している団体( 一般社団法人いきいきライフ協会 http://www.ocean-life.jp/ )もありますので、こちらもご参考下さい。
私どもは、こうした専門領域における専門家として多くの実績を有しております。是非とも、お気軽にご相談ください。
財産管理契約とは
入院の際に、誰にお金を管理してもらったら良いのか、入院費用の支払いを誰にお願いしたらよいのか、公共料金の支払いを誰にお願いしたら良いのか・・・ こうした現実的な問題に直面される方もいらっしゃると思います。
こんな場合は、事務委任契約(財産管理契約)をご利用ください。
財産管理契約についてはこちら
残念ながら、ご本人様が認知症になってしまったり、病院に通院する毎日となってしまうと、親族や特定の相続人による財産の使い込み等が、遺産相続では問題となっております。
親族同士(推定相続人)であっても、 特定の人に財産を任せておくのが、不安だという方は、財産管理契約と任意後見契約 を活用して、しっかりと財産を管理させていただくことが可能です。詳しくは、お気軽にご相談ください。
尊厳死に関する契約
- 「いざという時の介護医療に関する意思表示宣言」公正証書
尊厳死というナイーブな問題をきちんとしておくためには、リヴィング・ウィル(生前の意思表示)という、介護医療に関する意思表示を明確に残しておく必要があります。
「尊厳死を希望します」という曖昧な表現では、結局のところ残された遺族や医療関係者は判断できず、ご本人様の意思通りに手続きを執り行うことが難しい場合があります。それは、医療に関する判断は、一身専属的な判断であり、他の誰かが勝手な判断をする事はできないからです。
そして、その本人が意思表示ができない場合はどうしたらよいか?この場合、医療現場では近親者、一般的には一親等である妻や子供に医療の判断を委ねるのが一般的です。もちろん、緊急時であれば医師に執刀権限がありますが、そうではない場合にはご家族に委ねられます。この親族という方々がどう判断するか、という場面に「尊厳死」という言葉が出てきます。この時に延命治療はしないで下さい、と医師に伝える事は非常につらいことです。この時に、尊厳死に関する団体に加盟している証明書などは、ご家族様などの近親者が医療に関する判断をする際の拠り所になるとは思います。
しかしながら、家族などの身近な方がいらっしゃらない場合には、人命に関わる判断は、そうした証明書では全く保証できません。また医師の立場においても極端に言ってしまうと、殺人罪にもなってしまいます。尊厳死に関する任意団体のカードを見ても、医師が判断することはほとんどありません。そうしたカードを見た家族の判断をもとに医師は対応しているというのが実態です。
そうした場面においても、明確にこういう時はこうして下さい、こういう時はこうしないで下さい、このように判断して下さいと具体的に記載された本人の意思表示の公正証書がある事は医師にとっても判断の拠り所になります。
間違い無い意思を遺したい方は、公正証書にて宣言死に関する公正証書(いざという時の介護・医療に関する意思表示宣言)を作成される事をお勧めいたします。 こうした専門分野は、非常にニッチな分野であり、対応した事がある法律家はおそらく1%もおりません。数多くの実績をもち、組織的に運営する当センターにご相談ください。
全ての手続きについて、無料相談を通じて分かりやすくご案内させていただきます。