法定相続情報証明に対応しています

相続遺言相談センターを運営する司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、法定相続情報証明に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

法定相続情報証明制度とは、相続手続きが円滑に進むように、行政機関や金融機関において求められる戸籍謄本の取得とその事務の簡素化を目的として運用される制度になります。平成29年5月29日(月)から全国の法務局にて取扱いが開始しております。

こちらでは、法定相続情報証明についてご案内させていただきます。

法定相続情報証明について

現在の相続手続きにおいては、被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍謄本を収集して、金融機関や法務局など関連機関に何度も提出する必要があります。相続人を特定するための戸籍謄本一式は、一般家庭の相続手続きにおいても、被相続人の出生から現在まで取得するとなると、4000~6000円ほどの戸籍取得手数料が市区町村でかかりますので、通常は各機関に提出したら、その原本を還付してもらう事が一般的です。しかしながら、戸籍謄本を金融機関や関連機関に提出しても、その戸籍謄本のチェックに1週間~10日間ほどの期間を要することも少なくありません

こうなると、手続きに時間が掛かる一方で、さらにA社、B社、C社とそれぞれに1週間近くの時間がかかってしまうと手続きが遅々として進みません。こうした各金融機関や各関連機関における戸籍謄本チェックを法務局にて、一元化することで、法務局や金融機関や各関連機関における戸籍謄本のチェックを省略する相続手続きにおける効率化を推進する取り組みとなります。

このためには、一度、全ての戸籍謄本を取得して不備なく取り揃え、法定相続情報一覧図を法務局に戸籍謄本とともに送付し、法務局にて戸籍がきちんと出生から死亡まで繋がっているか確認し、法定相続人の確定におけるお墨付き(証明)を出してくれるという制度です。これをもとに、各機関では、法務局で証明してくれた法定相続情報証明をもとに手続きを行うため、いちいち戸籍謄本をゼロからチェックする必要が無くなるのでスピーディに対応できるという制度になります。

この法定相続情報証明ですが、全ての金融機関や関連機関にて対応していくには時間が掛かりそうですが、いずれにしてもどの機関にとっても業務効率化と顧客対応の改善が図られるため、順次、採用されていく事が見込まれております。

相続遺言相談センターにおける代行報酬

戸籍謄本の取得にかかる報酬や実費とは別に、下記の費用となります。

  • 法定相続情報証明の取得1件:11,880円(税込)
  • 当該業務に関わる実費:郵送費など
  • 数次相続の場合については、2件分の費用となります。
  • オーシャングループにて、不動産の名義変更やその他の業務において戸籍謄本を取得している場合は割引料金となる場合があります。詳しくは、担当者にお尋ねください。

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