相続のこと を心配されているご本人様、ご家族様に、生前でどんな対策があるのか、 また出来るのかをご案内させていただきます。ご参考ください。
ご家族の方が、相続財産を巡ってもめてしまったり、関係が悪くなって しまうことが心配だという方 → 遺言書を検討しましょう。
自分の死後に、残された配偶者が①役所への手続き、②葬儀の段取り、 ③年金等の受給手続き、などがきちんと一人で出来るか心配だという方 → 死後事務委任契約で、必要な手続きを専門家に依頼しておきましょう。
自分自身が認知症になったり、病院に入院することになったりした時の 財産の管理、介護の手続きなど、身体が思うようにならなくなってしまった 時の事が心配だという方 → 任意後見制度を検討しましょう。
ひとつずつ見ていきましょう!
遺言書の作成
遺言者の死亡によって効力が発生する法律行為
遺言書は、遺言を作成する本人の最終意思を相続人に伝えるもので、遺言書によって遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐか、自らの意思を反映させることができます。また、遺産の処分の方式を伝える以外にも、相続人に対して、一定のメッセージを残すことも附言事項を通じて実現が可能です。遺言を残しておくことで、自分の死後に、配偶者や子供たちに対して、どのように遺産分割をして欲しいか法的に残す事が出来ます。
死後事務委任契約
死亡直後に生じる事務手続きを委任する契約
委任契約は通常、死亡によって終了するとされていますが、ここでご紹介させていただく死後事務委任契約は、当人の死後も有効に契約の効力を発揮することが可能です。死後事務委任契約の対象は、本人の財産の処分ではありません。本人の死亡後に、発生する事務の委任がメインとなります。このため、自分の死後に、自分の死亡によって発生する煩雑な手続きで周囲に迷惑を掛けたくない方が活用される場合が多いようです。①役所への手続き: 死亡届、火葬許可申請書②葬儀の手続き: 葬儀の生前契約(生前準備予約)、葬儀社への依頼③年金の手続き: 遺族年金の手続きをご家族に代わって代行サポート④諸事務手続き: 公共料金、クレジットカード・会員カード類の解約、 生命保険の手続き、その他の残された手続き一切。⑤手紙等の保管: 家族や介護者へのお礼状・お手紙の保管など
任意後見制度
判断能力が低下した際に信頼できる後見人に生活を支援してもらう契約
任意後見制度とは、将来、認知症や障害になってしまって、自分の判断能力が低下してしまったときに、自分の一番信頼している人に後見人になってもらい、生活における重要な判断や生活の節目を看てもらう制度のことを言います。誰に、任意後見人になってもらうかは、ご本人様が決めることが出来ます。これは、ご本人様が一番信頼できる方が良いと思います。任意後見人となる方には、財産管理から施設への入所など、様々な重要事項を支援していただく形になると思います。いずれ、人は誰しも老いるものですから後見制度は、必ずやってくる“その時”のための老支度となります。
これからの生活や相続に不安を感じていらっしゃる方に向けて、上記のようなお手伝いが可能 です。まずは、ご相談のお問合せをください。お客様の家族のように寄り添う安心のサポートを 提供させていただきます。 まずは、無料相談から、対応させていただきます。