身元保証・身元引受人について

病院へ入院する際や高齢者施設等に入居する際には、身元保証人を立てる必要があります。

しかしながらご高齢の方の中には、身寄りがなく、身元保証を頼みたくても頼めないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。高齢者にとって、「身元保証」や「身元引受人」の手配は大きな障害となっているのが実情です。

実際に、「入居を希望する施設はあるが、身元保証人が立てられないので入居をあきらめるしかないでしょうか?」というお声も少なくありません。

高齢者が抱えるお困り事とは?

身元保証身元引受人について、以下のようなケースでお困りになっている高齢者は多くいらっしゃいます。

  • 高齢者施設へ入居したいが、身元保証人が立てられない
  • 病院に入院することになったが、身寄りがなく身元保証人がいない
  • 自分が亡くなったあと、葬儀の手配などを頼める人がいない
  • 入院時の費用の精算や財産管理を誰に頼めばよいかわからない
  • 親族が遠方にいるため、困ったときに頼れる人が身近にいない
  • 親族はいるが、迷惑をかけたくないので頼れない

超高齢化社会に突入している現在、身寄りがいない方や、親族はいるものの気兼ねなく頼ることができない方、頼りたくない事情を抱えている方は年々増えています。

このような高齢者のお困り事を解消するために誕生したのが身元保証サービスです。

サービス内容の充実した団体を選ぶ重要性

身元保証サービスを検討されている方に必ずご確認いただきたいのが、サービスの対応範囲です。

実は団体によって、提供する身元保証サービスの内容はさまざまです。中には「身元保証人の欄に名前を書くだけ」というケースも存在します。このような契約では、ご自身が亡くなった際に必要となる葬儀や供養の手配は契約外となり、対応してもらえない事態になってしまいます。

身元保証サービスを利用される方は、契約の前に必ず「どこまで対応してもらえるのか」をきちんと確認しましょう。

身元保証についてお悩みの皆様、まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。相続遺言相談センターの身元保証部門では、高齢者が直面するさまざまな問題に対応できるよう体制を整えております。身元保証や生前対策に精通した専門家が、お一人おひとりのご希望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な身元保証プランをご提案いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。

身元保証の流れ

それでは実際に身元保証契約を行う際の流れについてご説明いたします。
相続遺言相談センターでは、はじめにお客様の抱えるご事情をじっくりとお伺いしたうえで、必要となるサポート内容をお伝えいたしますので、身元保証を依頼されるかどうか十分ご検討ください。そして身元保証をご依頼いただく際は、身元保証契約を結びます。

STEP1:身元保証契約の準備

適切な身元保証サービスをご提供するため、はじめに以下について確認いたします。

戸籍の調査(推定相続人の調査)

ご依頼者様に万が一の事があった時の備えとして、戸籍を調査し、推定相続人を確認いたします。
相続遺言相談センターでは身寄りのない方はもちろんのこと、ご親族がいらっしゃる方の身元保証のお手伝いを行う場合もあります。ご親族がいらっしゃる方の場合は、トラブル回避のために、当センターと身元保証契約を結ぶ旨をあらかじめ推定相続人の方に書面で通知させていただきます。

財産調査およびライフプランの作成

身元保証人は、高齢者施設への入居や病院へ入院する際、ご依頼者様の連帯保証人として支払いについての責任を負います。そのため、ご依頼者様の財産について事前に調査させていただきます。そして財産状況をもとにライフプランを設計し、「入院費用は足りるか」「ご入居を希望する施設で問題なくお過ごしいただけるか」などのシミュレーションを行います。

基本契約の締結

以上の準備(戸籍の調査・財産の調査・ライフプランの作成)が整いましたら、身元保証業務の実施に必要となる契約書を揃えるために、基本契約を締結します。

STEP2:6つの公正証書の作成

身元保証業務を行ううえで、さまざまな状況に対応できるよう、6つの公正証書を作成します。

事務委任契約

ご依頼者様の身の回りの事務を代行するための契約です。

任意後見契約

認知症などの理由で判断能力が低下した場合に、ご依頼者に代わり契約等を行うための契約です。
医療、介護等に関する「いざという時の意思表示」宣言
治療方針や介護方針など、終末期の対応について決めておくものです。

財産管理契約

葬儀・供養など、ご依頼者様が逝去された際に生じる費用に関する契約です。当センターでは逝去後に生じる費用が不正に使用されることのないよう、第三者機関を通して信託口座を開設し預託します。

公正証書遺言

逝去後に残った財産をどうするか、あらかじめ決めておくものです。

死後事務委任契約

逝去後に発生するさまざまな事務(葬儀・供養の手配、年金など役所での各種手続き、ガス・水道の解約など)に対応するために必要な契約です。

STEP3:身元保証契約の締結

事前の準備および6つの公正証書の作成を終えると、身元保証契約を締結することができます。

身元保証業務の開始

身元保証契約が締結され、身元保証費用のご入金が確認できましたら、高齢者施設へのご入居や病院の入院時に必要となる身元保証のお手伝いが可能となります。

以上が身元保証の流れとなります。

将来起こりうるさまざまな状況に対応し、ご依頼者様に適切なサポートをご提供するため、事前の準備はとても重要です。身寄りがなく身元保証に不安がある方は、お元気なうちに身元保証の契約を行い、将来のために備えておくことをおすすめいたします。

相続遺言相談センターの生前対策・身元保証の無料相談

横浜・渋谷・藤沢に相談センターをおく相続遺言相談センターは、相続遺言生前対策のプロフェッショナルとして、年間2,400件超のご依頼をいただいております。

豊富な実績とノウハウをもとに、相続手続きや遺言書作成、成年後見、身元保証、生前対策など、幅広くサポートさせていただきます。まずはお気軽に、相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。専門家が親身になってお話をお伺いいたします。

皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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