小規模宅地等の特例

相続により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち上限面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。

また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。
 

1)平成27年 1月1日以降の相続

区分上限面積軽減割合
特定事業用宅地等400㎡80%
特定居住用宅地等330㎡
貸付事業用宅地等200㎡50%
  • 小規模宅地の特例の難しい判断は、無料相談の中で協力先税理士に確認させていただきます。

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