2017年09月04日
Q:身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか
遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった藤沢市にある施設に寄付したいと思っています。遺言書を残しておけば問題なく寄付されますか?(藤沢)
A:公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です
お世話になった藤沢の市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。
また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。
相続で抱える不安やお悩み事は個々によってさまざまです。藤沢の相続遺言相談センターでは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。ご来店が難しい方には無料で出張相談も行っております。まずはお気軽にお電話ください。藤沢駅の小田急百貨店の真裏に藤沢支店がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
2016年06月05日
藤沢の方より、遺産相続(財産調査)のご相談
先月末に、藤沢に住む父が急死してしまいました。父には持ち家などがあるので、不動産の相続が必要になると思いますが、長いあいだ同居していなかったので、父の財産がどれくらいあるか全く把握していません。相続人は私(品川区在住)と兄(横浜市戸塚区)の2人ですが、近くに住んでいた兄も知らないようです。このような場合、どうすればよいのでしょうか? (藤沢)
遺産相続に強い専門家は、財産調査の対応が可能です。
「亡くなった方の財産がどれくらいあるのか、わからない」というお悩みは、少なくないと思います。普段はあまり、財産について親子であってもお話しする機会がないですよね。お父様(被相続人)の財産がわからないという場合は、まずお父様(被相続人)のご自宅に預金通帳はないか、不動産の権利証などはないか、他にも郵便物などの手がかりを全て探して確認します。トイレや冷蔵庫にあるカレンダーなども手掛かりになる場合もあります。預金通帳を見つけた場合は、金融機関に残高証明を出してもらいましょう。なお、内容によっては一部調査が難しい部分もあります。
相続に関する財産調査は、自分でやろうとすると手間も時間もかかるケースが非常に多いほか、きちんと依頼してから3~4週間ほど返答に時間が掛かります。
自分でやるのが煩雑で大変だと思われている方には、是非ともオーシャンの遺産相続に関する無料相談をお使い下さい。オーシャングループでは国内でも指折りの実績を持つ相続の専門家ですので財産調査に関してもきちんと対応が可能です。もちろん、無料相談で財産調査のやり方を教えてほしい!という方もお気軽にご相談ください。藤沢支店は、江ノ電の藤沢駅の入っているビルの4階にありますので、分かりやすいと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2016年03月23日
横浜市戸塚区の方より相続手続きのご質問
相続の手続きについてです。いろいろなサイトをみて、なんとなく流れはわかりました。家の事情が特殊なので直接伺って、無料相談で聞きたいのですが、流れを教えてください。また平日は仕事をしております。遅い時間でも相談できますか?
まずはフリーダイヤルまでご連絡ください!
無料相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤルにお電話ください。日程を調節させていただき、お客様の個別事案に合わせたアドバイスをさせていただきます。また平日はお仕事という方も多くいらっしゃいますので、行政書士・司法書士法人オーシャンでは、平日も20時からや、21時からなど夜遅くまでご相談を承っております。また土曜日も毎週、無料相談を実施しております。まずはお気軽にご連絡ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
代表行政書士 黒田 美菜子
2016年02月12日
横浜市西区の方より相続手続きのご質問
相続登記をすることになりました。相続関係図を自分で作成したいと思っています。相続関係図を作成するときに注意点はありますか?
相続関係図(相続関係説明図)を作成する際の注意点は下記の通りです
相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を一覧でまとめた図です。相続関係説明図を作成する際の注意点は、下記の通りです。
- 誰の相続関係説明図なのか、わかるように「被相続人 相続花子 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう
- 相続人が1人でも欠けていると無効となります
- 文字が一字でも間違っていると無効となります
- 被相続人の「登記簿上の住所(=名義変更をする不動産の登記簿にかかれている被相続人の住所)」「最後の住所(=亡くなったときの住民票住所)」「最後の本籍地(=亡くなったときに戸籍が置かれていた本籍地)」を記載しましょう
- 続柄をしっかり書きましょう。亡くなった人は「被相続人」、配偶者は「配偶者、妻or夫」、お子様は「長男、長女、次男、次女」など、戸籍謄本を参考にしてください。
- 婚姻関係を表すときは二重線、離婚している際は二重線のうえに×を記載し、離婚成立年月日を記載。親子関係に関しては単線で表します。
- 相続不動産を取得する相続人に対しては「相続」、遺産分割協議の結果により、不動産を取得しない相続人については「遺産分割」、相続放棄により不動産を取得しない相続人については「相続放棄」と表記する。
など、意外と注意点は多くあります。様々な注意点さえ、押さえてしまえばワープロで作成する必要もなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。せっかく作成した相続関係説明図が無効にならないよう、しっかり確認して相続関係説明図を作成しましょう。
相続登記の申請時に、この相続関係説明図を提出することで、相続登記が完了した後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などを返却してもらうことができます。相続関係説明図は、相続登記の際に提出した戸籍等について原本の返却を受けるために、作成して添付するものですが、原本を返却してもらいたいだけであれば、原本還付手続を受ければ可能です。相続登記をする際に、必ず相続関係説明図を添付しなければならないということは、ありません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2015年12月12日
平塚市の方より相続手続きのご相談
母が亡くなったのですが、同居していた兄夫妻が通帳はないと言ってきます。しかし、私は母が○○銀行に預金を持っていたことを知っているので納得できません。その話を兄夫婦にしても、そんなの無いという一点張りで聞き入れてくれません。私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
相続人は、被相続人の財産調査ができます
このような場合は、財産調査を行いましょう。
財産調査とは預金や土地などの相続財産が、どこに、いくらあるかを調べることです。ご相談者様の場合は、まず○○銀行で預貯金がいくらあるかを調べてみましょう。○○銀行に出向き、「取引残高証明書」などを取得します。必要書類については各銀行のHPを確認するか、窓口で確認しましょう。
ちなみに財産調査は専門家へ依頼することも可能です。平日はお仕事があって窓口が空いている時間に行けない、煩わしい手続きに自信がない…など財産調査のことなら、相続のプロ、オーシャンにお任せください!
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2015年11月03日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
疎遠だった父が亡くなったのですが、相続税対策で養子縁組を組んだというような噂を聞いていました。あくまで噂だったので、父にも聞けず、本当に組んでいるのか、組んでいないのかわかりません。養子縁組を組んでいるか、いないかで相続人も変わりますよね?このような場合、どうすれば調査できますか?ちなみに母は既に他界し、私は一人息子です。
養子縁組があるかどうか、戸籍収集を行い確認しましょう
養子も相続人になることができます。養子がいるのであれば、今回はご質問者様と養子の方が相続人となります。ご質問者様のお父様が養子縁組を組んだかを確認するためには、戸籍収集を行いましょう。戸籍を確認することによって養子縁組をしているか、していないか。している場合は誰と養子縁組があるかを知ることができます。養子は実子と同じ割合で相続することができます。
養子と実子の相続トラブルは非常に多くあります。相続人調査が必要な場合やトラブルを回避しつつ相続手続きを進めたいなど、お困りのことがありましたら湘南藤沢・相続遺言相談センターにご相談ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 鎌田 昴伺
2015年09月06日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
私は藤沢に住んでいますが、茅ヶ崎にいた母が亡くなり、相続が発生しました。預金や自宅不動産があり、借金はないと思います。初めてなのでまったく何から手を付けていいのかわかりません。手続きはどのような流れで行えばいいのでしょうか。
相続人が誰か、相続財産はいくらあるかを確定しましょう
相続の手続きは様々ですが、まずは「誰が相続人か」ということと「財産はいくらあるか」ということを確定する必要があります。相続人を確定するには戸籍を収集します。銀行など第3者にとっては、誰が相続人かということがわかりません。そこで、名義変更などの際に戸籍が必要になります。戸籍の収集は、ご相談者様でも可能ですが、被相続人の戸籍は出生からお亡くなりになるまでのものを集める必要があります。また、財産も預金口座や不動産が多い場合などはその分お手続きが増えてしまいます。お時間のない方などは、専門家に依頼されたほうが良いでしょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。まずはお気軽にお電話ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
2015年08月03日
山北町の方よりいただいたご相談事例
父の戸籍を大阪で取得する必要があるそうです。私は神奈川県の山北町に住んでおり、仕事もしていますので、大阪に行ける時間がなかなかありません。また休みを使って行くにしても、交通費がとてもかかってしまいます。やはり時間を見つけて、行かなければならないのでしょうか?また近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…
戸籍の取り寄せは、郵送でも可能です。
横浜に住んでいるのに、大阪の戸籍を集めないといけない・・・というのはとっても大変ですよね。そのような場合もあるので、戸籍は郵送で請求することができます。郵送で請求する際は、必要書類を各市区町村の戸籍課に送付します。必要書類については各市区町村のHPを確認しましょう。
山北町にお住まいですと、近隣で相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。もし、よろしければ神奈川県内で圧倒的な実績とノウハウがある、行政書士・司法書士法人オーシャンの無料相談をご利用ください。
- 初回は無料相談であること。
- 名義変更が、7.8万円~の安心プライスであること。
- 月70~80件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。
などが特徴です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2015年07月21日
南足柄市の方より遺言執行のご相談
先日、従妹が亡くなりました。亡くなった従妹の遺言執行者に指定されていたのですが、私は仕事をしているので手続きのために平日外出することもできません。何より、相続手続きなんてやったこともないので、私に務まる気がしません。できればお断りしたいのですが、辞退することは可能なんでしょうか?
遺言執行者を辞退することはできます。
お仕事もされているのに、銀行で名義変更したり、不動産の手続きを行ったりというのはとても大変ですよね。遺言執行者を辞退することは認められています。辞退したからといって罰せられることはないので安心してください。ただし、相続人は遺言執行者に対して、辞退するかしないかの選択ができる期間を定めることができます。期間内に回答しなかった場合は、遺言執行者となることを承諾したとみなされますので注意は必要です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
代表行政書士 黒田 美菜子
2015年06月28日
真鶴町の方より相続財産のご質問
亡くなった父には借金があります。私のイメージでは、相続財産というと、家や土地などプラスの財産をイメージしてしまいますが、借金も相続財産になると聞きました。これは本当でしょうか?
借金も相続財産に含まれます!
借金などのマイナス財産も相続財産に含まれます。したがって、相続する場合は預金などのプラス財産とマイナス財産を両方を受け取らなくてはいけません。ちなみに、マイナスの財産は借金だけではありません。住宅ローンや連帯保証人としての地位なども含まれます。プラスの財産がなく、ほとんどがマイナス財産である場合等は相続放棄をされた方がいいかもしれませんね。相続放棄には期限があります、期限を過ぎてしまうと相続放棄をすることが難しくなってしまうので注意しましょう!
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。