2015年10月15日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
母が先日亡くなり、相続が発生したのですが、相続人である弟が精神病で藤沢の病院に入院しています。財産は預金だけです。入院している弟には母が亡くなったことは伝えていますが、理解しているかはわかりません。弟とはきちんと話ができるような状態ではないのですがどのように分割の手続きを行えばいいでしょうか?
成年後見人の選任が必要となります。
遺産分割は相続人全員が同意し、遺産分割協議書に署名・捺印しないと遺産分割できません。相続人に精神病や認知症で判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合、成年後見人の選任が必要となります。例えば、弟さん抜きで、ご相談者様と他のご兄弟様と遺産分割に話し合いを行っても、相続人全員が同意したとはみなされないので、家庭裁判で後見人の選任を行ったほうが良いでしょう。
後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。
少しでもご不安なことは、、湘南藤沢・相続遺言相談センターへお気軽にお電話ください。無料相談は平日と土曜に毎日実施中です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2014年02月13日
宮前区(川崎)の方より遺産分割のご相談
父が亡くなり、相続人が私と母です。母は認知症を患っており手続きが難しい状況にあります。このような時は、どうやって進めたらいいのでしょうか。
相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。
相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となるので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。したがって、相続人に認知症の方がいる場合は代理人を立てる必要があります。代理人は認知症の程度に応じ、成年後見人、保佐人、補助人と分かれており、それぞれ権限が異なります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2014年01月09日
都筑区(横浜)の方より成年後見のご質問
成年後見制度とは何でしょうか?相続の手続きが、そろそろ他人事ではなくなってきました。我が家には認知症の者もおり、関係も少し複雑なのでできるだけ多く知識をつけておきたいです。簡単で構わないので教えてください。
認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。判断能力が不十分だからといって、相続財産が貰えない等の不利益を被らないようになっています。判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力があるうちに、後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。一般的に成年後見人がつくまで、時間がかかる(2~3ヶ月)といわれています。これは申し立てに必要な書類などの準備が大変であるということも少なからず影響しているようです。また申し立てるにあたり費用もかかりますので注意しましょう。
他にも知りたいことや、お悩み事がありましたらお気軽に無料相談をご活用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎