2015年07月28日
松田町の方より相続のご相談
相続の方法で「単純承認」というものがあると聞きました。単純承認がどんなものかよくわかっていないところもあるので、教えてください。また相続の方法として単純承認を選んだ場合には、どのような手続きを行ったらよいのでしょうか。
単純承認に特別な手続きはいりません。
まず単純承認とは、相続財産を全て(借金等も含む)を無条件かつ無制限に全て引き継ぐという方法です。相続放棄や限定承認の申告をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされますので、特別な手続きは必要ありません。逆に言えば、相続放棄などを考えていても、期限内に申告をしなかったり、被相続人の財産を処分してしまうと単純承認という扱いになりますのでご注意ください。
もっと詳しく聞きたいという場合にはぜひ無料相談をご利用ください!
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2015年07月21日
南足柄市の方より遺言執行のご相談
先日、従妹が亡くなりました。亡くなった従妹の遺言執行者に指定されていたのですが、私は仕事をしているので手続きのために平日外出することもできません。何より、相続手続きなんてやったこともないので、私に務まる気がしません。できればお断りしたいのですが、辞退することは可能なんでしょうか?
遺言執行者を辞退することはできます。
お仕事もされているのに、銀行で名義変更したり、不動産の手続きを行ったりというのはとても大変ですよね。遺言執行者を辞退することは認められています。辞退したからといって罰せられることはないので安心してください。ただし、相続人は遺言執行者に対して、辞退するかしないかの選択ができる期間を定めることができます。期間内に回答しなかった場合は、遺言執行者となることを承諾したとみなされますので注意は必要です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
代表行政書士 黒田 美菜子
2015年07月11日
箱根町の方より相続放棄のご質問
父が相続放棄をしました。今回亡くなったのは父の父なので、私からみると祖父にあたります。どうやら祖父には借金が多かったようで、相続をしないという選択をしたみたいです。父が相続しない、となると代襲相続として、孫である私が相続をしなくてはいけないのでしょうか?
相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、本来相続人のはずであるお父様が既にお亡くなりになっているなどの理由で相続ができないときに、代わってお父様の子であるご質問者様が相続することをいいます。お父様が相続放棄をするということは、「お父様は相続人ではない」とみなされるため、そもそもお父様には相続権がない状態です。
よって代襲相続のように、お父様の相続権がお子様に移るようなことはありません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2015年07月01日
湯河原町の方より相続人のご質問
最近、終活がブームになっていることもあり、相続や相続人という言葉をよく耳にするようになりました。なんとなくわかっているつもりですが、私からみると相続人は誰になるのか教えてください。
相続人は家族構成により異なります
ご質問者様のご状況がわかりかねますので、一般的な相続人(法定相続人)についてご説明します。
相続人は家族の構成により異なりますが、配偶者は必ず相続人になり、それ以降については、順位があります。
- お子様
- 両親
- 兄弟・姉妹
ご質問者様にお子様がいればお子様も相続人となります。お子様がいない(あるいは亡くなっている)場合はご両親へ相続権が移ります。ご両親が既にお亡くなりの場合は、兄弟が相続人になります。順位が異なる相続人が同時に法定相続人になることはありません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2015年06月28日
真鶴町の方より相続財産のご質問
亡くなった父には借金があります。私のイメージでは、相続財産というと、家や土地などプラスの財産をイメージしてしまいますが、借金も相続財産になると聞きました。これは本当でしょうか?
借金も相続財産に含まれます!
借金などのマイナス財産も相続財産に含まれます。したがって、相続する場合は預金などのプラス財産とマイナス財産を両方を受け取らなくてはいけません。ちなみに、マイナスの財産は借金だけではありません。住宅ローンや連帯保証人としての地位なども含まれます。プラスの財産がなく、ほとんどがマイナス財産である場合等は相続放棄をされた方がいいかもしれませんね。相続放棄には期限があります、期限を過ぎてしまうと相続放棄をすることが難しくなってしまうので注意しましょう!
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2015年06月15日
小田原市の方より相続税のご質問
夫が亡くなりました。生命保険金の受取人は妻である私だけになっています。生命保険金にも相続税はかかるのでしょうか?相続人は私と、私と夫の子ども2人です。
生命保険金も相続税の課税対象です
生命保険金は「みなし相続財産」とされており、相続税の課税対象です。ただし、「500万円×相続人の数」の基礎控除があります。
例えば、相続人がご質問者様とお子様2人で計3人だった場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円を越えた部分が課税対象となるため、保険金が1,500万円以上の場合に相続税がかかります。ちなみに、非課税金額を計算するときの相続人の数は、相続放棄をしている相続人を含めた数です。しかし保険金の受取人が、相続放棄をしてしまうと「相続人ではない」とみなされ、相続放棄をした受取人は非課税金額が適用されません。
ご質問者様の場合は、例えお子様が相続放棄をしても、上記の非課税金額になりますが、受取人であるご質問者様が相続放棄をした場合は、この非課税金額は適用されません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2015年06月10日
開成町の方より代襲相続のご質問
この度、祖母がなくなりまして相続をすることになりました。ただ、祖母が亡くなるよりもずっと前に私の母はガンを患って亡くなっています。代襲相続が関係してくると思うのですが、改めて教えていただけると幸いでございます。
代わりに相続することです!
代襲相続とは、相続人が既にお亡くなりになっている場合などに、相続人になるはずだった方のお子様やお孫様が代わりに相続することをいいます。ですので、ご質問者様の場合も、代襲相続が発生しますね。お婆様が亡くなる前にお母様がお亡くなりになっているということですので、お母様のお子様であるご質問者様や、ご質問者様のご兄弟が相続人(代襲相続人)になります。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2015年05月28日
大井町の方よりいただいたご相談事例
父が亡くなり、相続人は私と母の二人です。しかし母は認知症です。相続がはじめてな上に母が認知症ということで、少し混乱しています。私はどうすればよいのでしょうか。
後見人の選任申立をしましょう
認知症の相続人がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。この代理人のことを後見人といいます。 家庭裁判所に対して後見人の選任申立を行います。これは認知症などにより判断が難しい方に対し、後見人をつけることで一定の法律行為には、後見人の同意を必要とさせる制度で「成年後見制度」といいます。後見人をつけることで、判断が難しい方々が不利益を被らないようにしています。ただし、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もある為、一般的には1~2ヶ月掛かってしまいます。
お手続き方法など、お困りでしたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2015年05月23日
中井町の方より不動産の名義変更のご質問
不動産の名義変更をすることになりました。元々は父の不動産でしたが、亡くなったため、親族で話し合って私の名義に変えることにしました。不動産の名義変更は経験がないのでやり方を教えてください。
不動産の名義変更は下記のようになります。
- 遺産分割協議書で、不動産の分割方法を決定する
- 名義変更(登記)の必要書類を集める
- 登記申請書を作成する
- 法務局に申請する
不動産の名義変更は、ご自身で変更することも可能ですが、書類の収集や記入・提出に時間がかかってしまうことが負担だと感じられる方もいます。不動産の名義変更が専門家へ依頼することもできますので、ご自身でやってみて「無理そうだな…」と思ったらお願いしてしまうのも一つの手でしょう。
集める書類や必要な書類の書き方などに関してのご相談も承っておりますので、お気軽に無料相談をご活用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2012年02月24日
こちらのページでは、中井町から横浜相続遺言相談センターまでの道のりをご紹介します。
中井町からのアクセス
中井町から当事務所へ相続相談へお越しのお客様は、下記交通手段により当事務所までお越し下さい!
公共バスをご利用のお客様
中井町を通る公共バス会社
☆神奈川中央交通
上記鉄道最寄駅行きに乗車後、電車に乗り換え、横浜駅にて降車。横浜駅東口より徒歩2分。
中井町のスポット
・震生湖…関東大震災によりできた湖で、ボート遊びや散策などに最適な場所。