2017年09月04日
Q:身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか
遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった藤沢市にある施設に寄付したいと思っています。遺言書を残しておけば問題なく寄付されますか?(藤沢)
A:公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です
お世話になった藤沢の市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。
また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。
相続で抱える不安やお悩み事は個々によってさまざまです。藤沢の相続遺言相談センターでは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。ご来店が難しい方には無料で出張相談も行っております。まずはお気軽にお電話ください。藤沢駅の小田急百貨店の真裏に藤沢支店がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
2017年03月14日
藤沢の方よりいただいた、相続手続きに関するご質問
母親が事故で亡くなり相続することになりました。母の財産は湘南信金にある少しの預金と、藤沢にある自宅と土地のみです。
藤沢の自宅には元々、母と姉で住んでいたため、自宅と土地は姉に相続してもらいたいと思っています。
相続する人は姉と私以外おらず、財産の分け方で姉と揉めたりしていません。いままで相続を意識したことがなかったのでわからないことだらけですが、自分で相続手続きをすることは可能でしょうか?(藤沢・男性)
相続の手続きを自分で対応することは可能です(藤沢支店 鵜飼)
この度のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。
急な相続の発生で大変お困りかと思いますが、結論から申し上げますと相続手続きをご自身で対応することは可能です。
しかしながら専門家にお願いされる方が多いのは下記のような理由があります。
- 相続手続きに必要な戸籍の収集に手間がかかる
- 自分が把握していなかった負債があることがわかった
- 戸籍を収集したら面識のない相続人がいることが発覚した
一番恐ろしいのは「きちんと相続人や財産を調査しなかった」ことにより、期限のある相続手続きに間に合わなくなってしまった場合です。確実に財産や相続人が確定している上で、ご自身で相続の手続きを進められるのであれば問題はないかと思いますが、少しでも不安要素がある場合には専門家に相談してみるのがよいでしょう。
なるべく費用を掛けずに相続をしたいというご意向であれば、「財産調査だけ」でも相続の専門家にお願いすることもご検討ください。また戸籍収集が面倒であれば、その部分だけを依頼することもできます。
ご興味がありましたら是非ご確認ください→戸籍取り寄せオンライン
また弊所のような相続に特化した相続相談センターでは相続の専門家による無料相談を実施しております。相続手続きがどのような流れになるのか、無料相談を活用して確認するのも1つの手段です。
お気軽にご相談ください!相続遺言相談センターの藤沢支店にてお待ちしております。
藤沢支店…藤沢市鵠沼石上1丁目1-1 江ノ電第2ビル 4階
最寄駅:JR線・小田急線 藤沢駅徒歩3分/江ノ島電鉄 藤沢駅 徒歩1分
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
2016年06月05日
藤沢の方より、遺産相続(財産調査)のご相談
先月末に、藤沢に住む父が急死してしまいました。父には持ち家などがあるので、不動産の相続が必要になると思いますが、長いあいだ同居していなかったので、父の財産がどれくらいあるか全く把握していません。相続人は私(品川区在住)と兄(横浜市戸塚区)の2人ですが、近くに住んでいた兄も知らないようです。このような場合、どうすればよいのでしょうか? (藤沢)
遺産相続に強い専門家は、財産調査の対応が可能です。
「亡くなった方の財産がどれくらいあるのか、わからない」というお悩みは、少なくないと思います。普段はあまり、財産について親子であってもお話しする機会がないですよね。お父様(被相続人)の財産がわからないという場合は、まずお父様(被相続人)のご自宅に預金通帳はないか、不動産の権利証などはないか、他にも郵便物などの手がかりを全て探して確認します。トイレや冷蔵庫にあるカレンダーなども手掛かりになる場合もあります。預金通帳を見つけた場合は、金融機関に残高証明を出してもらいましょう。なお、内容によっては一部調査が難しい部分もあります。
相続に関する財産調査は、自分でやろうとすると手間も時間もかかるケースが非常に多いほか、きちんと依頼してから3~4週間ほど返答に時間が掛かります。
自分でやるのが煩雑で大変だと思われている方には、是非ともオーシャンの遺産相続に関する無料相談をお使い下さい。オーシャングループでは国内でも指折りの実績を持つ相続の専門家ですので財産調査に関してもきちんと対応が可能です。もちろん、無料相談で財産調査のやり方を教えてほしい!という方もお気軽にご相談ください。藤沢支店は、江ノ電の藤沢駅の入っているビルの4階にありますので、分かりやすいと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。
2016年05月23日
藤沢の方より相続放棄のご相談
父が亡くなり、財産を調べていたら借金があることがわかりました。相続放棄ができると聞いたことがあるので、行いたかったのですが、オーシャンさんのHPで見たら3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてありました。まさか消費者金融の借金が200万円も残っているとは思いもしませんでした。発覚した時点で、既に3ヶ月を過ぎてしまっていますが、もう手遅れでしょうか。(藤沢)
期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄でも、条件がそろえば認められる場合があります!
当HPに記載があるとおり、原則的には「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。しかし、事案によっては認められるケースもあります。昭和59年4月27日の最高裁で、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。必ず認められるかはわかりませんが、可能性はあります。
債務に関する通知が届いた場合は、絶対に放置せず確認し対処をしましょう。債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った と見なされます。通知を受けたにも関わらず、放置してしまうと認められなくなる可能性が非常に高くなります。
相続遺言相談センターの藤沢支店では、相続放棄など様々な事案について無料相談を行っております。藤沢にお住まいでしたら、藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 安倍
相続放棄は判断が非常に難しい場面も少なくありません。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
2016年04月16日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
私の財産を第三者に相続させる旨の遺言書を作成したいと思っているのですがどのように書くのか、また、確実に遺言を遺したいのですが、どうすればよいでしょうか。
公正証書遺言で作成をおすすめします。
ご質問者様のように「第三者へ財産を与えたい」という場合は「遺贈」により財産を贈与します。遺贈とは遺言書を通して、財産を与えることをさします。遺贈により財産を受け取る者を受遺者といいます。
ちなみに、相続とは法定相続人に対する行為ですので、第三者に「相続する」という旨を遺言書に書いても効力はありません。少しややこしいですが、遺言書では「相続人」を決めることはできません。ですので、遺言を通して第三者に財産を与える際には、第三者へ遺贈する旨を書き残します。
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がございます。確実に遺言を遺したいという事であれば、「公正証書遺言」で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は証人2人の立会のもとで、公正人役場で作成いたします。紛失する心配もなく、原本は役場で保管されるので変造される心配もありません。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2016年01月09日
藤沢市の方より遺産分割のご相談
相続手続きについて色々調べていると、遺産分割協議書という言葉がでてきます。私の家は、仲がいいので遺産分割で揉めることはないと思いますが、この遺産分割協議書というのは絶対に書かなければいけませんか?また、書くとなった際には、決まりなどあるのでしょうか?
遺産分割協議書は相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。
相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。相続財産の名義変更を行う際には作成しましょう。また、遺産分割で揉めるご心配はないとのことですが、万が一の事を考え、のちのちのトラブルを防ぐためにも作成することをお薦めします。
遺産分割協議書を作成にあたり、法律的に決められたフォーマットはありませんが、注意点は守る必要があります。例えば、下記のような注意点があります。
①遺産分割協議は法定相続人全員で行う
②法定相続人全員が署名・実印の押印を行う
③不動産は、住所ではなく、登記簿どおりの記載にする
④用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割印をする
⑤印鑑証明書も添付する
ルールを守ってしっかり作成しましょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成から相続財産の名義変更まで、お手続きのサポートが可能です。随時、無料相談を実施しております。お困りの方は、お気軽にお電話ください。相続の専門家が、解決への道筋をお伝えいたします。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太
2015年11月22日
藤沢市の方より不動産の名義変更のご相談
母からの相続される不動産があります。その不動産は元々、祖父から母に相続されたものでした。しかし祖父の相続手続きの際に、母が名義変更をしていなかったので、名義は祖父のままになっています。今回はその不動産を私の名義に変えるのですが、このような場合の不動産の名義変更手続きについて教えてください。
不動産の名義変更は、ケースバイケースです。
ご相談者様のケースは、お爺様の不動産をお母様が相続したが、名義変更を行っておらず、その不動産をご相談者様が相続することになったというケースですね。実は、ご両親から相続された不動産の名義が、祖父や祖母の名義だったというのは珍しくありません。
今回のケースでは、お母様にご兄弟がいるかがポイントになります。お母様にご兄弟がいる場合は、一旦分割し、登記を行う必要がありますが、お母様が一人っ子の場合は、そのままご相談者の名義に変更することができます。
名義変更が放置されていると相続人が増え、複雑化しているケースも多いので、お困りの方や自分では判断が難しいと思ったら、湘南藤沢・相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。無料相談から親身にお話しを聞いて、ひとり一人に合った解決策をご提案致します。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2015年11月03日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
疎遠だった父が亡くなったのですが、相続税対策で養子縁組を組んだというような噂を聞いていました。あくまで噂だったので、父にも聞けず、本当に組んでいるのか、組んでいないのかわかりません。養子縁組を組んでいるか、いないかで相続人も変わりますよね?このような場合、どうすれば調査できますか?ちなみに母は既に他界し、私は一人息子です。
養子縁組があるかどうか、戸籍収集を行い確認しましょう
養子も相続人になることができます。養子がいるのであれば、今回はご質問者様と養子の方が相続人となります。ご質問者様のお父様が養子縁組を組んだかを確認するためには、戸籍収集を行いましょう。戸籍を確認することによって養子縁組をしているか、していないか。している場合は誰と養子縁組があるかを知ることができます。養子は実子と同じ割合で相続することができます。
養子と実子の相続トラブルは非常に多くあります。相続人調査が必要な場合やトラブルを回避しつつ相続手続きを進めたいなど、お困りのことがありましたら湘南藤沢・相続遺言相談センターにご相談ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 鎌田 昴伺
2015年10月15日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
母が先日亡くなり、相続が発生したのですが、相続人である弟が精神病で藤沢の病院に入院しています。財産は預金だけです。入院している弟には母が亡くなったことは伝えていますが、理解しているかはわかりません。弟とはきちんと話ができるような状態ではないのですがどのように分割の手続きを行えばいいでしょうか?
成年後見人の選任が必要となります。
遺産分割は相続人全員が同意し、遺産分割協議書に署名・捺印しないと遺産分割できません。相続人に精神病や認知症で判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合、成年後見人の選任が必要となります。例えば、弟さん抜きで、ご相談者様と他のご兄弟様と遺産分割に話し合いを行っても、相続人全員が同意したとはみなされないので、家庭裁判で後見人の選任を行ったほうが良いでしょう。
後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。
少しでもご不安なことは、、湘南藤沢・相続遺言相談センターへお気軽にお電話ください。無料相談は平日と土曜に毎日実施中です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2015年10月03日
藤沢市の方より相続税のご相談
鎌倉に住んでいた母が亡くなりました。すでに他界した父の財産などもあったため、預金や不動産など、 ある程度の財産があるので相続税が心配です。自宅不動産が5,000万と預金が4,000万あります。相続人は私と妹の二人です。この条件だとやはり相続税はかかってしまうのでしょうか?
相続税がかかってしまう可能性が高いです。
結論からお伝えすると、相続税がかかってしまう可能性は高いです。相続税がかからない基礎控除の金額は、下記のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまり、ご相談者様の場合は、4200万円が基礎控除額となります。4,200万円より多い金額に対して相続税がかかってきますので、今の財産総額である約9,000万円だと4,800万円が相続税の課税対象となります。ですので相続税の申告と納付が必要になります。
湘南藤沢・相続遺言センターでは、遺産相続手続き全般から相続税に関することまでトータルにサポートいたします。パートナーの税理士をご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太