借金も相続財産になるのでしょうか?(真鶴町)
2015年06月28日
真鶴町の方より相続財産のご質問
亡くなった父には借金があります。私のイメージでは、相続財産というと、家や土地などプラスの財産をイメージしてしまいますが、借金も相続財産になると聞きました。これは本当でしょうか?
借金も相続財産に含まれます!
借金などのマイナス財産も相続財産に含まれます。したがって、相続する場合は預金などのプラス財産とマイナス財産を両方を受け取らなくてはいけません。ちなみに、マイナスの財産は借金だけではありません。住宅ローンや連帯保証人としての地位なども含まれます。プラスの財産がなく、ほとんどがマイナス財産である場合等は相続放棄をされた方がいいかもしれませんね。相続放棄には期限があります、期限を過ぎてしまうと相続放棄をすることが難しくなってしまうので注意しましょう!
この回答をした相続遺言相談センターの担当者

司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。