生命保険金にも相続税はかかりますか?(小田原市)
2015年06月15日
小田原市の方より相続税のご質問
夫が亡くなりました。生命保険金の受取人は妻である私だけになっています。生命保険金にも相続税はかかるのでしょうか?相続人は私と、私と夫の子ども2人です。
生命保険金も相続税の課税対象です
生命保険金は「みなし相続財産」とされており、相続税の課税対象です。ただし、「500万円×相続人の数」の基礎控除があります。
例えば、相続人がご質問者様とお子様2人で計3人だった場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円を越えた部分が課税対象となるため、保険金が1,500万円以上の場合に相続税がかかります。ちなみに、非課税金額を計算するときの相続人の数は、相続放棄をしている相続人を含めた数です。しかし保険金の受取人が、相続放棄をしてしまうと「相続人ではない」とみなされ、相続放棄をした受取人は非課税金額が適用されません。
ご質問者様の場合は、例えお子様が相続放棄をしても、上記の非課税金額になりますが、受取人であるご質問者様が相続放棄をした場合は、この非課税金額は適用されません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者

司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲