遺産分割【共通フッター】
まずは協議分割の進め方をご確認いただくことをお勧めします。
親族間における人間関係も壊し、そして自分が相続する財産の10%以上も高額の報酬を弁護士の先生にお支払いしてまで、何年も争っていく意味が無い。また、そんな事はしたくない。
そうお考えの方は、是非とも、きちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を目指されることをお勧め致します。
改めて、協議分割に向けた手続き をご確認ください。
※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。
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