公正証書遺言がある場合、相続人への通知は必要?
遺言を作成した人は亡くなった場合、相続人はどのようにして遺言があることを知るのでしょうか。ここでは、遺言者の死後、相続人に通知や、遺言書の有無の確認方法について説明します。
遺言者の死後、相続人への通知は来ない

生前、公正証書遺言を作成した方が死亡した場合、相続人へ通知は来るのでしょうか。公正証書遺言を作成すると公証役場は遺言書の原本を預かりますが、遺言者が亡くなった事実は公証人に伝えられることはありません。つまり、公正役場から相続人に通知が来ることもありません。ですから、相続人が自分で遺言書を探さなければ公正証書遺言があるということが分からないのです。では、どのように公正証書遺言を探したらよいのでしょうか。
先に記載した通り、公証役場で公正証書遺言を作成すると、原本が公証役場で保管されます。
同時に正本と謄本が遺言者に渡され、こちらは自分で保管することになります。
とても大事な書類ですので、他の大事なものと同じところに保管されているかもしれません。まずは自宅で思いつくところを探してみましょう。
自宅で見つからない場合には最寄りの公証役場をたずねてみましょう。
公証役場には、遺言書の有無を検索するシステムがあるので、遺言書があるかどうかとどこの公証役場にあるのかを調べることができます。
全国どこの公証役場でも検索できるので、遺言者と離れた場所に住んでいても検索できます。
申請できるのは相続人か利害関係人のみで、検索をするには申請の手続きを行います。また申請するにもいくつか書類を集める必要があります。
遺言執行の際に相続人への通知は必要?
遺言執行の際の相続人への通知は、遺言執行者が指定されてる場合とそうでない場合で異なります。
遺言執行者が指定されている場合
遺言執行者は民法1007条2項に定められている通り、相続人に遺言の内容を通知する義務があります。
この通知を怠ってしまうと責任が追及されることもあるので注意が必要です。では、相続人には何を通知すればよいでしょうか。

- 遺言執行者に就任したこと
相続人に遺言執行者なった旨を通知します。 - 財産目録
遺言の対象になっている財産の目録を作成し、相続人に知らせなければなりません。目録にするのは遺言に記載されている財産のみで構いません。
その他の財産については相続人全員での協議をし分割をする必要があります。 - 遺言書の写し
- 審判書のコピー
遺言執行者が遺言書内に記載されている場合は遺言書を見れば分かりますが、家庭裁判所に申し立てをして選任される場合もあります。
家庭裁判所で選任され就任した場合には審判書のコピーも必要になります。 - その他資料
相関図や、不動産の登記簿謄本などの資料を用意します。
しっかりと通知義務を果たせば、相続人との関係の悪化を防ぐことにもつながります
遺言執行者の指定がない場合

遺言執行者の指定がない場合には、遺言を発見したとしても必ずしも相続人に通知する義務はありません。
先程説明したように、遺言は公証役場に申請すれば、検索をして遺言書の有無を調べることができるからです。
したがって、わざわざ他の相続人に内容を知らせなくてもよいのです。
このように遺言の通知は来ないこともあり、自分で調べて確認する必要があります。
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