危急時遺言(緊急時の遺言)

ここでは、危急時遺言についてご案内いたします。
遺言書としては一般的ではありませんが、緊急時にのみ使用される遺言書の方式もあります。それがここで、ご説明させていただく危急時遺言という方式です。
※一般臨終遺言、死亡危急者遺言とも言います。
危急時遺言は、余命が幾ばくも無い方で今すぐに遺言を残さなくてはいけない場合、病気や事故 などで緊急事態となり、すぐに遺言書を作成しないと遺言者の生命が失われてしまう場合などの緊急事態に使われる遺言書の形式となります。
予めお伝えさせていただきますが、この危急時遺言はほとんど使用事例がありません。それは法律手続きを知っている士業事務所が少ないこと、またその緊急時に一般の方では、対応できないこと。さらに対応方法を知っている人であり証人となりうる人間が3名(妻や子供など利害関係者を除く)、必要な事も理由として挙げれると思います。
実際に、当センターの司法書士と行政書士で危急時遺言のお手伝いを数件ほど担当いたしましたが、家庭裁判所の担当官としても年に1~2件の事案として慎重に取り扱う事案とのことでした。
危急時遺言は増えていく事が予想されます
今後、この危急時遺言は増えていくものと思います。それは昨今、遺言書が無いために親族間でトラブルになってしまったり、相続が進まない不動産が出来てしまったり、相続に絡んだ問題が後を経たない状況にあります。こうした中で、遺言書の重要性が少しずつ浸透していますので、生命の危機に迫った方が病院のベットに伏している中で、万一の時のために遺言書を残したいという話も少なからず増えていくのではないかと思います。
実績があるのは地域でも1~2事務所のみ
実際に、県内の法律家としてはトップクラスの実績をもって遺言書作成のお手伝いを担当している私たちでも、危急時遺言のお手伝いは数件のみです。もっというと、年間100件以上の遺言書を作成している私どもでも、稀な訳ですから通常の年間2~3件しか遺言書を作っていない事務所では対応が難しいと思います。
方式に誤りがあると無効になってしまいますから、遺言書の作成においては、絶対に間違えてはいけないのです。もし、危急時遺言を検討されている方でしたら、急いで当センターにご相談ください。きちんと対応させていただきます。
この危急時遺言は、簡単なお手伝いではありません。
- 繰り返しになりますが、民法にしたがって適法に作成する必要があります。 間違えたら無効です。過去に実績がある私たちも慎重に十分に気を付けて担当します。
- 利害関係者ではない3人を証人として集める必要があります。 身内の人間が証人になることは出来ません。
- 最後の声をきちんと汲んで、法的な文章としてまとめる作業は非常に難解です。 限られた時間の中で、早急に内容の確認と取りまとめを行います。
- もっとも簡単ではない点は、オーシャンはお客様の家族のように…とお手伝いさせていただき ますので、”遺言者の最後と向き合う”ということが一番簡単ではありません。 仕事ですから辛いとか悲しいとか…言ってはいけませんが、全力でお客様と向き合って お仕事をしていますので、ここが一番、胸が苦しいところです。
上記もあって、危急時遺言は本当に簡単ではありません。 この手続きの流れを下記にてご案内させていただきます。
危急時遺言の手続きの流れ
オーシャンにてお手伝いさせていただく前提でご説明させていただきます。
1.段取りを確認してから遺言者のもとに向かいます。
・遺言者のもとに訪問する前に、ご身内の方や遺言者の方と話をされている方がきちんと段取りをしておいてもらえるとスムーズに進める事ができます。危急時遺言を作成するのが、病院の場合は、病院の相談室や個室などを事前に予約してもらいます。
2.遺言者のもとに到着し、さっそく遺言者から遺言内容の確認。
・遺言者の意向をもとに、さっそく内容を書面にまとめていきます。
・この際に遺言者の意図を曲げずに、かつスムーズに遺言が実現できるように最善の記載内容を選択していきます。財産が特定できる情報が多ければ多いほど、スムーズに実現する事が可能な遺言書の作成ができます。
3.作成した遺言書の内容を遺言者に見て確認してもらい、念のため口述でも内容を伝えます。
・この際に、証人である3人もこの様子を確認し、遺言者の話す趣旨が間違いなく遺言書に反映されているか、遺言者が内容を理解し、同意しているかを確認します。
4.証人3名が自署と押印を行う。
・遺言書の内容が間違いないことを確認したうえで、証人の3名は自署にて住所・氏名を 記載して押印します。
・この際に証人の3名は遺言者と利害関係の無いものである事が必要ですので、配偶者や子供などは証人になることは出来ません。
5.家庭裁判所へ危急時遺言を申述します。
・遺言書を作成した日から20日以内に、証人のうちの1人または利害関係者から、家庭裁判所に遺言書を提出し、内容や方式に不備の無いことの確認を得る必要があります。
・家庭裁判所による確認には、これまでの経験から1~2カ月前後ほど時間が掛かるようです。この確認が出来た旨の通知が家庭裁判所から通知を得た事を通じて、危急時遺言の作成が 完成となります。
※危急時遺言は、あくまで緊急時の一時的な遺言になります。遺言者の容体が落ち着いて、 体調が回復するなどして、通常に遺言書を作成できる状態になった場合には、この状況となってから(体調が回復してから)、6ヶ月間経過した場合には無効となります。民法では遺言書が書ける状況となって6ヶ月生存していた場合とされています。(民法983条)
危急時遺言を検討するということは、緊急の状況である訳ですから、こちらとしても出来るかぎり丁寧に対応させていただきます。内容を確認して、緊急的に対応が必要な場合には早急にご連絡をお願いします。
※危急時遺言の作成に必要な人数を集めるのも、すぐには出来ない場合もあります。
危急時遺言のお手伝いに関わるサポート料金
- 危急時遺言の作成報酬は、公正証書遺言の作成費用に順じた報酬となります。
5000万未満: 78,000円~
5000万以上1億円未満: 108,000円~
1億円以上2億円未満: 138,000円~
2億円以上: 168,000円~ - 遺言の証人日当: 60,000円
※3名の場合(1名につき日当2万円)危急時遺言の場合、通常の公証役場で作成する公正証書遺言の証人とは異なり、3人で5~6時間の拘束となります。公正証書遺言の証人は1時間ほど。 - 家庭裁判所への申述: 50,000円
※訪問にかかる交通費、行政機関、家庭裁判所にて必要となる手数料は実費分の負担をお願いします。
※こちらは全て税抜表記になります。
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