遺言書の書き方・作成
こちらでは、遺言書についてご説明いたします。
遺言書には、大きく自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、この種類によって作成方法は異なります。それでは、一つずつ見ていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、もっとも簡単な方法で、紙とペンがあればどこでも作成することができます。ただし、下記のようなルールがあります。このルールに沿って作成しないと、せっかく作成したものが無効になってしまいますので、しっかり確認しましょう。
ルール
①遺言者本人が全文・氏名・日付を書く
②ワープロは不可
③日付は特定できるようにする(○月吉日は無効)
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場に本人が行き、2人以上の証人立会いのもと、遺言内容を口述し、公証人が筆記する遺言書です。
この筆記した内容を本人と証人に伝え、正確さを確認した上で、署名捺印をして作成します。
公正証書遺言を作成するためには、公証人と証人2人の費用が掛かりますが、確実に遺言を残せるので最も安心できる遺言です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、その内容を本人以外誰も確認できないという遺言です。 遺言の内容を誰にも知られたくないという、プライバシーを守りたい方向けの遺言書です。自筆証書遺言同様、開封するには検認の手続きが必要となります。
どの遺言書を選ぶべきか?
これら3種類の遺言書の作成割合は、公正証書遺言が8~9割、自筆証書遺言が1割、残りが秘密証書遺言というような割合になっています(当センター調べ)。
「一番確実に遺言を残せる」という理由から、公正証書遺言が多く選ばれているようです。しかし、一番簡単で費用がかからないのは自筆証書遺言、プライバシーを守りたいのであれば秘密証書遺言というように、各種メリットがありますので、遺言者様のご意向に沿った遺言書を選ばれたら良いでしょう。
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