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相続財産の調査
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ここでは、相続財産の調査についてご紹介させていただきます。 亡くなられた方が、すべての財産を遺言などに明確に記していらっしゃる方で また、遺言書を遺していても専門家に相談せずに、公証役場に行ってしまって |
このほか、相続が始まっているものの財産がどこに何があるのか分からないという方も多いと
思います。こうした方に向けて、下記のように簡単にまとめてみましたので、ご確認いただけ
たらと思います。
| そもそも相続財産が何であるか 分かっていない場合 |
相続財産には、プラスとマイナスの財産があります。 →詳しくはこちらでご確認ください。相続財産とは |
| みなし相続財産が関係する場合 | みなし相続財産はこちらから →みなし相続財産とは |
| 遺言書に記載の無い財産がある場合 | ①自分で調べるか、専門家に調べてもらう必要がある ②記載の無い財産に関する相続方法が書いてあれば、 遺言に従い、書いていなければ相続人全員で遺産分割 協議書を作成して、遺産分割を行う。 |
| 相続は開始しているが、 相続財産が分からない場合 |
①金融機関やその他の財産が分からない場合は、相続に 詳しい行政書士または弁護士の先生が対応可能です。 ※不動産のみの場合は司法書士でも可能。 ※生命保険など一部は調査が難しいものもあります。 |
| 他の相続人が開示してくれない場合 | ①相続人であれば戸籍謄本を集めて、被相続人の財産を ある程度調べる事できます。私たちのように相続に 強い行政書士であれば調べる事が出来ます。 ②お金が掛かりますが、弁護士の先生に依頼して開示を 請求することもお願いが出来ます。(遺産分割調停に 向けての資料を集める形になります) |
他の相続人が財産を開示してくれない場合は、こちらの遺産分割もご参考ください。
相続人調査と財産調査について
遺産相続 に 関するご相談は、横浜相続遺言相談センターへどうぞ!
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